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後遺障害7級の認定基準と適切な慰謝料について【弁護士解説】

2025.01.20

損害賠償請求

後遺障害7級 慰謝料 逸失利益

このページでは、被害者側の損害賠償請求を専門とする弁護士が、

  • 後遺障害7級の認定基準
  • 後遺障害7級の適切な慰謝料の相場
  • 後遺障害7級の適切な慰謝料を獲得するための方法
  • 弁護士法人小杉法律事務所の解決事例

などについて解説します。

 

弁護士法人小杉法律事務所では、被害者側損害賠償請求専門弁護士による初回無料の法律相談を実施しております。

後遺障害7級の認定や請求についてお困りの方は、ぜひ一度お問い合わせください。

被害者側損害賠償請求専門弁護士へのお問い合わせはこちらのページから。

 

後遺障害7級とは

後遺障害7級の定義

後遺障害7級とは、交通事故などにより受けた傷害が原因で、一定の重度の後遺障害が認められる場合に該当します。

後遺障害等級は自動車損害賠償保障法施行令に定めのある第1級~第14級があり、

数字が小さいほど重度の後遺障害という評価になりますから、後遺障害7級は後遺障害の中でも比較的重度の後遺障害に該当します。

 

後遺障害7級に該当する症状と認定基準

自動車損害賠償保障法施行令(自賠責保険)における後遺障害7級の症状と認定基準は以下のとおりです。

 

眼の障害

 

耳の障害

 

神経系統の機能又は精神の障害

 

胸腹部臓器・生殖器の障害

 

手指の障害

 

上肢の障害

 

下肢の障害

 

醜状障害

 

後遺障害認定の流れ

後遺障害7級の認定を受けるには、まず症状固定の診断を受けることが必要です。

症状固定とは、これ以上治療を続けても病状が改善しないと判断された時点を指します

症状固定に関する詳しい解説はこちら。)。

 

その後、後遺障害診断書の作成を、治療を担当した医師に依頼します。この診断書を基に、自賠責保険会社に後遺障害の申請を行います。

 

つまり、この後遺障害診断書の記載が、後遺障害等級認定においては重要となりますので、

この後遺障害診断書を作成するタイミングで後遺症被害に詳しい弁護士に相談されることをお勧めします。

 

後遺障害診断書について弁護士に相談した方が良い4つの理由とは?

 

認定結果に不服がある場合の対応

認定結果に不服がある場合は、異議申し立てを行うことができます。

この場合、新たに取得した医療記録や、医師の意見書などを追加証拠として提出することが有効です。

 

弁護士法人小杉法律事務所ではこの医師の意見書のご作成にあたり、

カルテ等を精査したうえで主治医と面談を行い、より有力な証拠となるような意見書をご作成いただくように努めています。

 

後遺障害7級の慰謝料

慰謝料の算定基準

後遺障害7級の慰謝料の算定基準は、被害者が受けた精神的・肉体的な苦痛を金銭的に補償するものです。慰謝料の算定には、通常、

  • 自賠責保険基準
  • 任意保険基準
  • 裁判基準

の3つの基準が用いられます。

 

後遺障害7級の自賠責保険基準

自賠責保険基準(自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準)による後遺障害7級の慰謝料は、固定された金額が設定されています。

この基準では、7級の後遺障害慰謝料は419万円とされています。

後遺障害7級が認定された場合の自賠責保険金の上限額(逸失利益等を含む)は、1051万円とされています。

 

自賠責保険基準は最低限の補償を目的としており、他の基準と比較すると低めに設定されているのが特徴です。

 

後遺障害7級の任意保険基準

任意保険基準は、自賠責保険基準に比べてやや高めの金額が設定されています。

しかし、その金額は保険会社ごとに異なるため、一概に統一されたものはありません。

この基準での後遺障害7級の慰謝料は、自賠責保険基準を上回ることが多いですが、裁判基準に比べると低くなる傾向があります。

 

後遺障害7級の裁判基準

裁判基準は、後遺障害7級の慰謝料の中で最も高額になる基準です。

これは、過去の裁判例や実際の判決に基づいて設定されているため、他の基準よりも詳細な検討が行われます。

 

この過去の裁判例や実際の判決を基に基準を定めているのが、『民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準上巻(基準編)』(公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部編)です。

 

裁判基準による後遺障害7級の慰謝料はおおよそ1,000万円とされています。

これだけで自賠責保険の上限額に匹敵する金額にはなっていますが、裁判基準の場合はさらに逸失利益等を別途請求することが可能です。

適切な補償を受けるためには弁護士のサポートが重要となることがお判りいただけると思います。

後遺障害7級の逸失利益

逸失利益の計算方法

後遺障害7級に認定された場合、交通事故による逸失利益の計算は重要です。

逸失利益は、被害者が事故前に得ていたであろう将来の収入から、事故後に労働能力の喪失により得られなくなった分を差し引いた金額を指します。

 

逸失利益の計算式は以下のとおりです。

  • 逸失利益=基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間(に対応するライプニッツ係数)

基礎収入は事故前の年収が原則です。

また、後遺障害7級が認定された場合の労働能力喪失率は、労働能力喪失率表より45%とされています。

労働能力喪失期間は原則として症状固定の時点から67歳までの期間とされていますが、被害者の方の年齢等により異なる場合があります。

 

 

逸失利益の補償内容

逸失利益の補償内容は、後遺障害による労働能力の低下分をカバーするものです。

交通事故により7級の後遺障害が残った場合、被害者の就業能力が大きく制限されることから、将来に渡って収入を得る能力が大幅に減少します。

 

そのため、逸失利益の補償は、事故がなければ得られていたはずの収入を前提に、妥当な賠償額を算出します。

同時に、適切な補償を得るためには、弁護士の専門的なアドバイスとサポートが不可欠です。弁護士によるサポートは、後遺障害慰謝料の請求にも影響を与える重要なポイントとなります。

 

後遺障害7級に関して弁護士に相談するメリット

慰謝料の増額事例

後遺障害7級の慰謝料が増額された事例としては、弁護士を介して交渉や裁判を行った場合が多いです。

例えば、交通事故の被害者が適切な証拠を提出し、精神的・肉体的な苦痛が詳細に認められた結果、自賠責保険基準や任意保険基準ではカバーしきれない額が裁判基準で認められることがあります。

このようなケースでは、慰謝料が大幅に増額され、最終的に被害者がより適切な補償を受けることができるのです。

 

専門知識による適切なサポート

後遺障害7級に該当する症状を持つ被害者にとって、適切な慰謝料や損害賠償を請求するためには専門的な知識が必要です。

交通事故による後遺障害慰謝料の請求には、複雑な手続きや書類作成が伴います。

 

弁護士はこれらのプロセスを熟知しており、被害者が必要な資料を正確に揃えるための適切なサポートを提供します。

また、後遺障害等級の認定基準や認定の流れを熟知しているため、より高い等級が認定されるように助力します。

 

慰謝料の増額交渉

交通事故による後遺障害7級の慰謝料は、自賠責保険基準と弁護士基準で大きく異なります。

自賠責保険基準では419万円ですが、弁護士基準では1,000万円となることがあります。

弁護士に相談することで、慰謝料の増額交渉を有利に進めることができます。弁護士は過去の判例を基に、どのような主張が受け入れられるかを把握しており、保険会社との交渉を専門的かつ効果的に行います。

 

裁判における対応

万が一、慰謝料や逸失利益の請求が保険会社と合意に至らない場合、裁判に持ち込むことが考えられます。

特に後遺障害7級のような重度に属するような後遺障害が残る場合は、賠償金額が高額になり、保険会社の決済が下りずに裁判を避けられないこともあります。

 

裁判の手続きは一般の人にとって非常に複雑であり、適切な主張をするためには法律の専門知識が求められます。

弁護士は、裁判における書類の作成や提出、証拠の集め方などを熟知しており、被害者の利益を最大限に守るための戦略を立てます。

また、裁判での弁護活動を通じて、より有利な判決を得る可能性が高まります。

 

まとめ:後遺障害7級の認定や請求は専門弁護士に相談しましょう

交通事故によって後遺障害7級が認定されると、大きな精神的および経済的な負担が生じます。

慰謝料の算定方法には自賠責保険基準、任意保険基準、裁判基準がありますが、

適切な慰謝料を獲得するためには裁判基準での請求が必須です。

さらに逸失利益の補償も考慮され、交通事故による労働能力の低下に伴い、事故がなければ得られたであろう利益を請求することができます。

 

適切な後遺障害等級と慰謝料の獲得には、後遺障害の認定手続きやその結果に不服がある場合の対応が重要であり、

専門知識を持つ弁護士に相談することが推奨されます。弁護士の専門知識によるサポートにより、後遺障害の認定手続きや慰謝料の増額交渉がスムーズに進められ、最適な結果を得ることが可能です。

 

弁護士法人小杉法律事務所では被害者側損害賠償請求専門弁護士が、初回無料の法律相談を実施しております。

後遺障害7級の認定や請求についてお困りの方は、ぜひ一度弁護士法人小杉法律事務所にお問い合わせください。

 

被害者側損害賠償請求専門弁護士へのお問い合わせはこちらのページから。

 

 

交通事故慰謝料全般についての詳しい解説はこちら。

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。日本弁護士連合会業務改革委員会監事、(公財)日弁連交通事故相談センター研究研修委員会青本編集部会。

弁護士小杉晴洋の詳しい経歴等はこちら

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