交通事故の解決実績

14級 むち打ち・捻挫等 人身傷害保険 逸失利益

【自損事故】TFCC損傷・右母指屈筋腱損傷につき、異議申立から受任して14級を獲得、逸失利益を交渉し人身傷害保険で約140万円を獲得した事例

自損事故被害者Mさん(60代、男性)

人身傷害保険 後遺障害等級14級 異議申立 逸失利益

 

今回ご紹介するのは、自損事故被害者Mさん(60代、男性)の解決事例です。

Mさんは自損事故で手に痛みが残りましたが、

後遺症が認定されなかったため、

異議申立から弁護士に依頼することにしました。

 

 

ご依頼を受けた弁護士の森本優花は、

後遺障害等級14級を獲得、

その後逸失利益についても交渉を行い、

人身傷害保険金約140万円を獲得しました。

 

弁護士はどのように本事案を解決したのでしょうか?

交通事故被害者専門弁護士が解説します。

参考:交通事故の人身傷害保険金請求のすすめ | 【慰謝料請求に強い】交通事故後遺障害被害専門の弁護士相談

 

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ご依頼前の状況

Mさんは自損事故により、右手のTFCC損傷、右母指屈筋腱損傷などの怪我を負いました。

TFCC損傷についての詳細はこちらのページへ。

 

半年間治療しましたが、症状固定時も右手に痛みが残りました。

そこで後遺障害等級の申請を行いましたが、結果は非該当でした。

異議申立を弁護士に任せたいと考えたMさんは

弁護士に依頼することにしました。

 

自損事故を起こしてしまった場合の、自身の人身傷害保険に対する保険金請求は、

弁護士に依頼したとしてもメリットがないことがほとんどです。

 

しかし、今回のMさんのように後遺障害等級の認定について争いがあるような場合には、弁護士に依頼するメリットがあることがあります。

 

 

後遺障害等級14級の獲得

ご依頼を受けた弁護士の森本優花は、

まずカルテの精査から始めました。

その後、主治医との面談を行い、

Mさんの症状の原因やMRI画像等について、

詳しいお話をお伺いしました。

 

今回、右手にはTFCC損傷

CM関節の変性などが確認できていましたが、

Mさんが痛みを感じている部分とは位置がずれていました。

そのため痛みの原因はこれらではなく、

画像上に映らない腱損傷だと考えられていました。

 

そこで、医師に腱損傷により痛みが生じている

可能性が高いとの意見書をご作成いただきました。

 

以上の医師意見書や、これまでの症状経過、事故の大きさなどから

Mさんの症状は後遺障害等級第14級に該当するとの書面を作成し、

異議申し立てを行いました。

その結果、後遺障害等級第14級9号が認定されました。

逸失利益の交渉

保険会社に、後遺障害等級14級の場合の

人身傷害保険の支払額を確認したところ、

逸失利益の労働能力喪失期間が通常よりも低い2年で計算されていました。

逸失利益や労働能力喪失期間についての詳細はこちらのページへ。

14級の逸失利益についてはこちらのページへ。

 

そこで、保険会社への書面を作成し、

労働能力喪失期間を5年に延長するよう提案しました。

 

その結果、当方の提案通り延長が認められ、

逸失利益が約50万円増額されました。

最終的な獲得金額の合計は約140万円となりました。

弁護士森本優花のコメント

自損事故の人身傷害保険金請求であっても、

後遺障害等級や逸失利益などについては、

弁護士の介入により、有利な解決ができることがあります。

 

人身傷害保険のお支払いに疑問をお持ちの方は、

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交通事故の被害者専門の弁護士が、疑問やご不安にお答えいたします。

 

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その他の人身傷害保険請求の解決事例はこちらのページから。

当該解決を行った弁護士森本優花の経歴やその他解決事例等についてはこちら。

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。日本弁護士連合会業務改革委員会監事、(公財)日弁連交通事故相談センター研究研修委員会青本編集部会。