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解決実績

日常生活での事故で胸椎圧迫骨折を負ったものの、保険会社は骨挫傷と判断し後遺障害非該当とされた事例において、弁護士の異議申立により変形障害8級相当が認定され、保険金300万円を獲得。

事故被害者Vさん(50代、男性)

保険金請求

後遺障害等級8級 異議申立 胸椎圧迫骨折

今回ご紹介するのは、

事故被害者Vさん(50代、男性)の解決事例です。

 

Vさんは脊椎椎体骨折の怪我をし、

保険会社に後遺症の申請を行いましたが、

結果は非該当で全く補償されなかったため

異議申立を小杉法律事務所に依頼しました。

 

ご依頼を受けた弁護士の森本優花は、

後遺障害等級8級を認定させ

保険金約300万円を獲得して解決しました。

 

弁護士はどのように本事案を解決したのでしょうか?

交通事故被害者専門弁護士が解説します。

 

弁護士法人小杉法律事務所では、

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ご依頼前の状況

Vさんは、重い物を持ち上げようとして、

胸椎圧迫骨折の怪我を負いました。

半年の治療後も、痛み、可動域制限、

胸椎の変形などの後遺症が残存し、

硬性コルセットが手放せない状態でした。

 

加入していた保険の特約が使用できたため、

保険会社に後遺症の申請を行いましたが、

「骨挫傷は認められるが、明らかな椎体骨折は認められない」

との理由で、後遺障害は否定され、

保険金が一切支払われない状況でした。

 

病院で椎体骨折と診断されているのに、

後遺障害が認められないことに困ったVさんは

小杉法律事務所に相談し、

異議申立を依頼することにしました。

弁護士森本優花による異議申立

保険会社の判断と今回の争点

今回、Vさんには、

変形障害、運動障害、荷重障害

などの後遺症が残っていました。

胸椎圧迫骨折の後遺症についての詳細はこちら。)

これらは、骨折等の明らかな外傷がなければ

原則として等級が認められません。

 

また、保険会社が主張している骨挫傷は、

骨内部の組織が損傷した状態をいいます。

骨挫傷は打撲や捻挫と同等の扱いであり、

上記の明らかな外傷にはあたりません。

骨挫傷についての詳細はこちら。

 

そのため、保険会社は、

Vさんの怪我は骨挫傷であって、

骨折等はないので後遺障害には該当しない

と主張しているのです。

 

したがって、等級を獲得するには、

Vさんの怪我が椎体の圧迫骨折であること

証明する必要がありました。

医師面談と医師意見書の取得

ご依頼を受けた弁護士の森本優花は、

まず主治医との面談を行い、

骨折と骨挫傷の関係や、症状についての

医学的な意見を伺いました。

 

主治医によれば、レントゲン等で、

骨折か骨挫傷かを判断する際は、

①骨の変形の有無

➁画像上の色の変化

③他の組織との相互関係

の3点を確認するとのことでした。

 

そして、Vさんのレントゲン画像では、

骨の変形が確認できていました(①)。

 

また、ヘモグロビン組織等は骨から作られるため、

骨折が起きると、骨から液体が漏れ出ます。

この液が画像に白や黒の影として映ります。

Vさんの場合も、レントゲン画像に

漏れ出た液が白く映っていました(➁)。

 

更に、画像上で液の漏出が確認できることから、

マイクロフラクチャーと呼ばれる、いわば微小な骨折が

生じていることが示され、骨組織の連続性の断絶についての

一つの証左となりました。

 

以上のような所見が確認できているため、

Vさんの怪我は骨挫傷ではなく骨折である

というのが医師の見解でした。

 

面談のお話を元に、医師と弁護士で協議し、

Vさんの症状に関する医師意見書を作成いただきました。

後遺障害等級8級を獲得

医師の意見や、カルテ等を精査の上、

後遺障害等級が認定されるべきとする

弁護士の書面を作成し、異議申立を行いました。

 

その結果、Vさんの怪我は椎体骨折であることが認められ、

脊柱の変形障害として8級相当の後遺症が残存していると認定されました。

 

なお、Vさんは今回の事故以前に

腰椎圧迫骨折の怪我をしており、

元々11級の変形障害を持っていました。

そのため、この既存障害分を差し引いた

保険金300万円が支払われました。

加重障害についての詳細はこちら。

弁護士森本優花のコメント

ご依頼前は後遺症が全く認められておらず、

保険金が一切支払われない状況でしたのて、

無事に8級の後遺症が認められ、

Vさんが補償を受けられることになって何よりです。

 

弊所は被害者専門の法律事務所として、

様々な事案を取り扱っております。

後遺障害等でお悩みの場合には、

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ご相談者様の事案に合わせて、

被害者専門の弁護士が、

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当該解決を行った弁護士森本優花の経歴やその他解決事例等についてはこちら。

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。日本弁護士連合会業務改革委員会監事、(公財)日弁連交通事故相談センター研究研修委員会青本編集部会。

弁護士小杉晴洋の詳しい経歴等はこちら

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