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コラム
弁護士に労災の後遺障害の申請に関する手続を依頼する際の手順
労災による後遺障害の給付を受けるためには、弁護士に依頼して後遺障害の給付申請をしなければなりません。後遺障害と認定されるためには、どのような手続が必要なのでしょうか?ここでは、労災の後遺障害等級認定を受ける手順と、後遺障害等級認定が受けられなかった場合の対処法についてご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
労災の後遺障害等級の認定を受けるための申請の手順とは?
後遺障害とは、ケガや病気の治療が終了した後も身体に残る障害のことです。労災の後遺障害補償は後遺障害等級が認定されてはじめて給付されるので、必ず申請手続をしなければなりません。
また、申請には労災の証拠となる書類や資料を揃えたり、医師や会社ともやり取りしたりする必要があるので、スムーズに進めるためにも弁護士に依頼することをおすすめします。弁護士に依頼する際には、労災の実績が豊富な弁護士事務所に相談することが重要です。
1.症状固定までの治療
症状固定とは、ケガや病気の治療が終了し、これ以上治療を続けても改善が見込めない状態のことです。医師から症状固定の診断を受けなければ、後遺障害の申請はできないので、症状固定までしっかりと治療しましょう。
2.資料の準備
後遺障害の等級認定には、様々な資料が必要です。医師に作成してもらった後遺障害診断書、後遺障害の内容や症状の検査結果などの資料を揃えます。また、医師の意見書や、弁護士が作成した後遺障害に該当する理由なども、添付することがあります。
3.申請
所轄の労働基準監督署に用意した資料と一緒に、業務中の災害の場合は「障害補償給付支給請求書」、通勤中の災害の場合は「障害給付支給請求書」を提出します。申請書には会社が記載しなければならない項目がありますが、労災に協力的でない会社の場合は、記載してくれないこともあります。そのような場合は、空欄にして提出することも可能ですが、記入した内容と合わせて、弁護士に誤りがないかどうかを確認してもらいましょう。
4.審査
提出した資料や請求書をもとに、後遺障害等級を認定するための審査が行われます。審査は書面だけではなく、本人への面談も行います。他にも、治療をした病院や医師、申請者が勤務する会社へも、内容について照会します。
5.認定
審査の結果、労災が原因の後遺障害であることと、後遺障害の等級に該当することの2つの条件が揃うことで、労災の後遺障害として認定されます。
弁護士が解説!後遺障害の認定が受けられなかった場合には労災はもらえない?
労災の後遺障害の認定が受けられなかった場合や、認定された等級に不満がある場合は、適正な労災補償をもらうことができないのでしょうか?
労災の後遺障害の認定に異議がある場合は、3つの方法で不服を申し立てることができます。ただし、どの方法も自分で手続を行うのは難しいので、弁護士に依頼することをおすすめします。
審査請求
労働基準監督署の労災の認定を、もう一度労働者災害補償保険審査官に審査してもらうのが、審査請求です。審査請求は労働基準監督署の決定書を受け取ったときから、3か月以内に行わなければなりません。
再審査請求
審査請求の判断にも不服がある場合は、労働保険審査会に再審査請求を行うことができます。再審査請求は、審査請求に対する決定書を受け取ったときから2か月以内に行わなければなりません。
行政訴訟
労働保険審査会の判断にも不服がある場合は、判断があったことを知った日から6か月以内に、行政訴訟の取消訴訟を行うことができます。取消訴訟は国を相手に行うもので、所轄の地方裁判所などに提起します。
労災による後遺障害の申請の手続は小杉法律事務所にお任せください
業務災害や通勤災害などの労災事故は、小杉法律事務所にご相談ください。小杉法律事務所には様々な労災事故の解決実績があり、福岡や九州だけではなく全国各地からのご相談も承っております。まずはお気軽に、電話・メール・LINEにてお問い合わせください。
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