弁護士に後遺障害等級認定の手続を依頼しよう!福岡で交通事故なら小杉法律事務所へ!弁護士費用特約とは?

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弁護士に後遺障害等級認定の手続を依頼しよう!交通事故なら弁護士法人小杉法律事務所へ!弁護士費用特約とは?

すべての損害賠償のなかで、大きな割合を占めているのが、後遺障害による損害です。そのため、被害者が納得のいく損害賠償を受け取るためには、適正な後遺障害等級の認定を受けることが重要となります。

こちらでは、後遺障害等級認定の重要性と、弁護士費用特約について詳しくご紹介いたします。後遺障害等級認定のご相談なら、弁護士法人小杉法律事務所をご利用ください。交通事故など被害者側の損害賠償請求に強い弁護士事務所です。ぜひお任せください。

後遺障害等級認定の重要性

後遺障害等級認定を受けることで、被害者が受け取れる損害賠償の金額が大きく変わります。

事故に遭遇した被害者から、「後遺症が残った」という話をよく耳にしませんか?後遺症は傷害の治療後に残った、身体機能や神経の障害や症状のことで、後遺症と後遺障害は同じものではありません。

後遺障害とは、傷害の治療後に残った身体の障害のうち、傷害の程度によって後遺障害等級で認定されたもので、後遺障害等級認定を行う自賠責保険の用語となります。後遺障害等級認定を受けることで、被害者が受け取れる損害賠償の金額が大きく変わるため、後遺障害等級認定を受けることはとても重要です。

後遺障害等級認定を受けた場合は、傷害慰謝料だけではなく、後遺症慰謝料と逸失利益の損害賠償も受け取ることができます。そのほか、将来介護費用や家屋改造費・自動車購入費など請求できる損害費目が後遺障害等級によって増えていきます。身体に残った障害について、後遺障害として補償してもらうために、必ず後遺障害等級の認定を受けましょう。

後遺障害等級の認定を受けるためには、様々な必要な書類を揃えたり、医師や保険会社とやり取りしたりする必要があるので、治療やリハビリに専念するためにも、煩雑な手続は弁護士に依頼することをおすすめします。

交通事故の弁護士費用は弁護士費用特約で決まる

後遺障害等級認定の手続にも関わる弁護費用は、弁護士費用特約で決まります。

交通事故の示談交渉や後遺障害等級認定の手続は、弁護士に依頼することでスムーズに進めることができますが、気になるのがやはり弁護士費用ではないでしょうか。

実は、弁護士費用特約に加入していると、弁護士費用を支払わなくてよい場合がほとんどです。弁護士費用には、弁護士への報酬としての着手金・報奨金・日当などのほか、交通費や印紙代などの実費が含まれます。

弁護士費用特約に加入している場合は、交通事故の弁護に必要な費用を、1つの事故で1名につき最大で300万円まで賄えることが多いです。そして、弁護士費用とは別に、法律相談料については、別途10万円まで補償されていることが多いです。

また、300万円を超えた弁護士費用に関しては、被害者が支払いますが、ほとんどの事故で弁護士費用が300万円を超えることはありません。弁護士費用特約は任意の自動車保険だけではなく、一部の医療保険や家財保険・クレジットカードにもオプションとして付帯できるので、加入している保険に弁護士費用特約を付帯しているかどうかを、ぜひ確認しておきましょう。

弁護士法人小杉法律事務所では、弁護士費用特約に対応しておりますので、安心してご依頼いただけます。また、弁護士費用特約を付帯していない場合でも、相談料・着手金ともに0円とさせていただいております。弁護士報酬に関しても、加害者の保険会社から回収した金額で清算しますので、原則として依頼者様からお支払いいただくことはありません。どうぞ安心してご相談にいらしてください。

弁護士に後遺障害等級認定手続や損害賠償請求に関するご相談なら弁護士法人小杉法律事務所

交通事故の損害賠償請求には、弁護士のサポートが欠かせません。後遺障害等級の認定で泣き寝入りしないためにも、ぜひ弁護士事務所(法律事務所)へご相談ください。

弁護士事務所をお探しなら、弁護士法人小杉法律事務所にご依頼ください。また、弁護士法人小杉法律事務所の支店は東京・横浜・福岡にございますが、全国どこでも対応することが可能です。ぜひお任せください。

弁護士法人小杉法律事務所のご相談の流れ

弁護士事務所へ交通事故の示談交渉や後遺障害等級認定手続をお考えなら、弁護士法人小杉法律事務所へご連絡ください。こちらでは、簡単なご相談の流れをご紹介します。

  1. まずは、電話・メール・LINEにて、弁護士法人小杉法律事務所までお気軽にお問い合わせください。
  2. 弁護士法人小杉法律事務所の担当スタッフが、お問い合わせいただいた内容に対して、電話で相談内容をヒアリングいたします。
  3. 早ければ即時に、弁護士法人小杉法律事務所の弁護士がヒアリング内容をもとに、主に電話にて、無料で法律相談を実施いたします。
  4. 委任契約書を取り交わし、成約となります。
  5. 裁判などに向けて、必要な証拠を収集します。
  6. 交通事故などによる後遺症の場合は、等級申請をいたします。
  7. 示談または裁判により、解決いたします。
  8. 報酬金を清算いたします。

下記のリンクから、より詳細な流れをご説明しております。交通事故の示談交渉や後遺障害等級認定手続のご相談を行う際は、ぜひ一度、ご覧ください。

後遺障害は弁護士に。等級認定の手続を依頼するなら弁護士法人小杉法律事務所

事務所名 弁護士法人小杉法律事務所
代表弁護士 小杉晴洋 第一東京弁護士会所属
弁護士兼社会保険労務士 木村治枝 大阪弁護士会・大阪府社会保険労務士会所属
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