弁護士に後遺障害の等級を相談しよう!後遺障害等級の決め方

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弁護士に後遺障害の等級を相談しよう!後遺障害等級の決め方

交通事故により後遺症が残ったら、後遺障害等級認定を受けることをおすすめします。後遺障害等級の認定は非常に細かく分類されており、様々な書類や交渉を必要とするので、弁護士への相談が欠かせません。

こちらでは、後遺障害等級認定の決め方と、後遺障害申請の結果に不満があった場合の対処法についてご紹介します。

後遺障害等級の決め方

後遺障害等級の決め方

後遺障害等級は、どのようにして決まるのでしょうか?後遺障害等級は「自動車損害賠償保障法施行令別表」によって、1~14級に分けられており、最も下の等級が14級で、等級が上がるに連れて重症度も上がります。

等級は後遺症や障害のある身体のあらゆる部位と、あらゆる症状ごとに分けられており、身体の部位の症状がどの等級に当てはまるのかを審査し、後遺障害等級が認定されます。後遺障害等級が認定されないと後遺障害慰謝料などの賠償金請求ができないので、必ず申請しましょう。

また、認定された等級によって、後遺障害慰謝料の額は異なってきます。後遺障害慰謝料の額は、自賠責保険基準・任意保険基準・弁護士基準のうちの1つで算出されますが、最も額が高いのが弁護士基準です。

ただし、弁護士基準で後遺障害慰謝料の額を算出するためには、原則として弁護士に依頼する必要がありますのでご注意ください。後遺障害慰謝料の額は、最も軽い症状の14級の場合、自賠責基準で32万円、弁護士基準で110 万円となります。弁護士基準ではさらに、後遺障害慰謝料に逸失利益も加わるので、受け取る額がより大きくなります。

後遺障害申請の結果に不満があれば弁護士に相談しよう!

後遺障害申請の結果に不満があれば弁護士に相談しよう!

後遺障害の審査が終わると、自賠責保険会社から、「後遺障害等級認定表」が送付されます。

後遺障害申請の結果に対し、「後遺障害等級が思ったよりも低かった」、「該当なしで等級認定されなかった」など、納得のいかないケースは多くあります。

後遺障害申請の結果に対して納得いかない場合は、どうすればいいのでしょうか?

異議申立てを行う

異議申立てとは、後遺障害等級認定の再度の審査請求 を行うことです。まずは、自賠責保険会社から送付された結果から、認定されなかった根拠を理解しましょう。同じ書類や証拠を提出して異議申立てを行っても、後遺障害等級認定の結果が変わる可能性は低いです。理由の読み取り方や揃えなくてはならない書類について、弁護士にアドバイスを受けることをおすすめします。

弁護士に後遺障害等級を審査してもらう

後遺障害申請の結果に納得できない場合は、弁護士に相談をすることで後遺障害等級の結果が妥当かどうかや、適正な後遺障害等級について審査してもらうことができます。弁護士による後遺障害等級の審査は、後遺障害申請の結果が出た後だけではなく、申請をする前や、申請するかどうかを迷っているタイミングでも、依頼することができます。

後遺障害等級の認定なら小杉法律事務所へご相談を!

後遺障害等級は1~14級に分けられており、身体の部位の症状がどの等級に当てはまるのかを審査し、後遺障害等級が認定されます。後遺障害慰謝料の額は弁護士基準での算出方法が最も高くなります。納得のいく等級を認定してもらうために、ぜひ弁護士事務所へご相談ください。

小杉法律事務所は、後遺障害申請の手続から適正な後遺障害等級の獲得まで、何でもご相談いただけます。損害賠償請求に特化したサービスを提供している事務所です。どうぞご利用ください。

小杉法律事務所のご相談の流れ

弁護士事務所へ交通事故の示談交渉や後遺障害等級認定手続をお考えなら、小杉法律事務所へご連絡ください。こちらでは、簡単なご相談の流れをご紹介します。

  1. まずは、電話・メール・LINEにて、小杉法律事務所までお気軽にお問い合わせください。
  2. 小杉法律事務所の担当スタッフが、お問い合わせいただいた内容に対して、電話で相談内容をヒアリングいたします。
  3. 早ければ即時に、小杉法律事務所の弁護士がヒアリング内容をもとに、主に電話にて、無料で法律相談を実施いたします。
  4. 委任契約書を取り交わし、成約となります。
  5. 裁判などに向けて、必要な証拠を収集します。
  6. 交通事故などによる後遺症の場合は、等級申請をいたします。
  7. 示談または裁判により、解決いたします。
  8. 報酬金を清算いたします。

下記のリンクから、より詳細な流れをご説明しております。交通事故の示談交渉や後遺障害等級認定手続のご相談を行う際は、ぜひ一度、ご覧ください。

弁護士に後遺障害の等級について相談するなら小杉法律事務所へ

事務所名 小杉法律事務所
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