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弁護士費用に悩まずご相談を!子供の死亡事故の慰謝料の相場は?
ある日突然交通事故により、大切なわが子が亡くなってしまうということがあります。大人と子供では、死亡事故の慰謝料に違いがあるのでしょうか?こちらでは、交通事故で子供が死亡したときの慰謝料の相場と、子供が死亡したときに慰謝料が増額されるケースについて、福岡の弁護士事務所である小杉法律事務所が解説いたします。小杉法律事務所なら、弁護士費用に悩むことなくご相談いただけます。ぜひお尋ねください。
交通事故で子供が死亡したときの慰謝料の相場とは?
子供の死亡事故の慰謝料は、3つの基準で算出されます。
自賠責保険基準
3つの基準のなかで最も低い自賠責保険基準では、被害者本人の慰謝料に遺族の慰謝料を合わせて計算します。被害者本人の慰謝料は一律400万円となっており、遺族の慰謝料は請求する遺族の数である請求権者数によって異なります。請求権者数が1人の場合で550万円、請求権者数が2人の場合で650万円、請求権者数が3人以上の場合で750万円となり、被害者に扶養家族がいる場合には、これらの金額に200万円が加算されます。
任意保険基準
任意保険基準は、保険会社や保険商品によってそれぞれ算出方法が異なります。そのため相場を出すことは難しいですが、自賠責保険よりも上乗せされた金額であるため、3つの基準の中間に位置します。
弁護士基準
過去の裁判例を基準としている弁護士基準は、弁護士事務所に費用を支払い、示談交渉を依頼する際に用いられる基準です。弁護士基準では、家計を担う一家の支柱で、2,800万円、配偶者や母親で2,500万円、子供や高齢者で2,000~2,500万円が慰謝料の相場となっています。
死亡事故で子供が亡くなったときに慰謝料が増額されるケース
3つの基準を用いて算出された死亡事故の慰謝料は、増額されるケースがあります。
悪質な死亡事故
信号無視や大幅なスピード違反、あおり運転やひき逃げ、飲酒運転や居眠り運転など、悪質な死亡事故のケースでは、慰謝料が増額される場合があります。
加害者の態度が悪い
死亡事後で子供が亡くなっているにも関わらず、まったく謝罪しなかったり、保身のために虚偽の発言を繰り返したりするなど、加害者の態度が悪すぎる場合は、慰謝料が増額されることがあります。
刑事裁判で子供の無念さや遺族の悲しみを立証
死亡事故の場合、加害者が刑事裁判にかけられることがあり、ご遺族が被害者参加できることになっています。刑事裁判での心情意見陳述で、亡くなられた子供の無念さや両親の悲しみなどの立証がなされ、これが民事での慰謝料増額事由として加味されることがあります。
被害者が死亡前まで入院していた
被害者が交通事故後死亡するまでの間入院していたという場合は、死亡慰謝料だけではなく、入院慰謝料も請求することができます。
子供が亡くなる死亡事故では、両親が茫然自失となってしまい、裁判の手続がスムーズに進められなくなることがあります。そのため、不当な過失割合や不当に低い慰謝料で示談しないためにも、弁護士に示談交渉を依頼することをおすすめします。
弁護士費用に悩まず小杉法律事務所へご相談を!
死亡事故の示談や裁判の際には、ぜひ小杉法律事務所にご相談ください。死亡事故に関する多数の解決実績がございます。小杉法律事務所では、相談料・着手金の費用は0円*ですので、初期費用を気にすることなく、お気軽にご相談いただけます。報酬金も相手から獲得した賠償額から清算しますので、ご遺族のご負担金はありません。ご相談は電話・LINE・メールにて承っております。どうぞお問い合わせください。
*弁護士費用特約に加入されている場合は、保険会社から相談料・着手金・報酬金をお支払いいただくことがあります。
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