死亡事故コラム

コラム

死亡事故の弁護士費用はいくら?相場や内訳・費用を抑える方法について解説

2026.07.24

弁護士費用 弁護士費用特約

交通事故でご家族を亡くされた際、賠償金・慰謝料の請求を弁護士に依頼したいと考えても、

「弁護士費用がどのくらいかかるのか分からず不安」という方は少なくありません。

 

弁護士費用には相場があり、また弁護士費用特約などを活用することで、実質的な自己負担をゼロに抑えられるケースも多くあります。

 

このページでは、

  • 死亡事故における弁護士費用の相場や内訳
  • 費用を抑える方法
  • 弁護士費用特約の仕組み
  • 弁護士に依頼するメリット
  • 弁護士選びのポイントや注意点

などについて解説します。

 

交通死亡事故に強い弁護士法人小杉法律事務所では、交通死亡事故被害を専門としている弁護士が、

相談料無料・着手金0・報酬金被害者の方の負担0でご依頼をお受けしております(なお、弁護士費用特約に加入されている場合は、ご加入の保険会社から相談料・着手金・報酬金などをいただく場合があります。)。

 

交通事故で大切な方を亡くされたご遺族の方は、ぜひ一度弁護士法人小杉法律事務所にお問い合わせください。

交通死亡事故被害専門弁護士のサポートの内容はこちら。

 

死亡事故の弁護士費用の相場

死亡事故のように賠償額が高額になりやすい事案では、弁護士費用も相応の金額になることがあります。

 

多くの法律事務所が参考にしている(旧)日本弁護士連合会報酬等基準(以下、旧日弁連基準)に基づいて試算すると、

請求額(経済的利益)が1,000万円の場合、着手金の目安は「1,000万円×5%+9万円=59万円(税抜)」程度、

獲得額がそのまま1000万円であった場合は、報酬金は「1000万円×10%+18万円=118万円(税抜)」程度、となります。

 

死亡事故では、逸失利益や慰謝料を含めた賠償額が数千万円から1億円を超えることも珍しくないため、

旧日弁連基準をそのまま当てはめると、着手金・報酬金の合計で数百万円規模になるケースもあります。

 

もっとも、現在では多くの法律事務所が着手金を無料とし、報酬金のみ(回収額の10%~20%程度+一定額)とする成功報酬型の料金体系を採用しており、

実際に依頼者が負担する金額は旧基準よりも抑えられる傾向にあります。

 

いずれにしても、弁護士費用の体系は事務所によって異なるため、依頼前に見積もりを確認しておくことが大切です。

 

死亡事故の弁護士費用の内訳

弁護士費用は、大きく分けて

  • 「相談料」
  • 「着手金」
  • 「報酬金」
  • 「日当・実費」

の4つの費目で構成されます。

それぞれの内容と相場は次のとおりです。

 

相談料

相談料は、正式に依頼する前に弁護士へ法律相談をする際にかかる費用です。

相場は30分あたり5,000円~1万円程度とされていますが、交通事故の被害者・遺族向けには初回相談を無料としている法律事務所も多くあります。

 

弁護士法人小杉法律事務所では、交通死亡事故遺族の方のご相談は何度でも無料とさせていただいております

(なお、弁護士費用特約が利用可能な場合には、旧日弁連基準で保険会社へ相談料の請求をさせていただくことがございます。)。

 

 

着手金

着手金は、弁護士に事件を依頼した時点で発生する費用です。結果の成否にかかわらず原則として返還されません。

 

旧日弁連基準では、弁護士が事件に着手した時点で算定される請求額(経済的利益)に応じて次のような割合で算定されます。

請求額300万円以下 請求額の8%
請求額300万円を超え3000万円以下の場合 請求額の5%+9万円
請求額3000万円を超え3億円以下の場合 請求額の3%+69万円
請求額3億円を超える場合 請求額の2%+369万円

 

現在は着手金を0円としている事務所も多く、初期費用の負担を抑えて依頼できるケースが増えています。

 

弁護士法人小杉法律事務所では、交通死亡事故の場合は着手金を0円とさせていただいております

(なお、弁護士費用特約を利用可能な場合には、旧日弁連基準で保険会社へ着手金の請求をさせていただくことがございます。)。

 

報酬金

報酬金は、示談成立や判決確定などにより実際に賠償金を獲得できた場合に、その成果に応じて支払う成功報酬です。

 

旧日弁連基準では、獲得できた経済的利益に応じて次のような割合が目安とされています。

獲得額300万円以下 獲得額の16%
獲得額300万円を超え3000万円以下の場合 獲得額の10%+18万円
獲得額3000万円を超え3億円以下の場合 獲得額の6%+138万円
獲得額3億円を超える場合 獲得額の4%+738万円

 

死亡事故・重傷事故を扱う法律事務所の中には、着手金を無料とする代わりに、報酬金を獲得額の●%程度(消費税別)のみとするシンプルな料金体系を採用しているところも多くあります。

 

弁護士法人小杉法律事務所では、交通死亡事故の場合は報酬金を固定金額19万8000円+獲得額の9.9%(いずれも税込)円とさせていただいております

(なお、弁護士費用特約を利用可能な場合には、旧日弁連基準で保険会社へ着手金の請求をさせていただくことがございます。)。

 

日当・実費

日当は、弁護士が裁判所への出廷や出張などで、移動時間を要した場合にかかる費用です。

往復2時間を超えて4時間まで 3万円
往復4時間を超えて7時間まで 5万円
往復7時間を超える場合 10万円

 

実費は、収入印紙代、郵便切手代、交通費、資料の謄写費用などの実際にかかった費用を指します。

 

死亡事故の弁護士費用を抑える方法

死亡事故の弁護士費用は高額になりやすい一方で、次のような方法を活用することで負担を大きく抑えることができます。

 

着手金が無料・成功報酬型の弁護士に依頼する

着手金無料・完全成功報酬型の料金体系を採用している法律事務所に依頼すれば、

依頼時にまとまった費用を用意する必要がなく、賠償金を獲得できた場合にのみ報酬金を支払えばよいため、経済的な負担を大きく軽減できます。

万が一、増額の見込みがなく依頼を継続しない場合でも、着手金の負担が生じないという安心感もあります。

 

弁護士費用特約を活用する

自身が加入している任意保険(または家族が加入している保険)に「弁護士費用特約」が付帯していれば、

弁護士費用の多くを保険会社に負担してもらうことができます。特約を使っても等級(保険料)には影響しないため、加入している場合は積極的に活用することをおすすめします。

 

弁護士費用特約は、自動車保険だけではなく、火災保険や地震保険、クレジットカードの保険などにも付帯されている可能性があるため、

利用できる特約がないか探してみましょう。

 

 

加害者側へ請求する(訴訟時)

示談交渉の段階では、弁護士費用を加害者側に負担させることは基本的にできませんが、訴訟(裁判)にまで至った場合は話が異なります。

判決においては、認定された損害賠償額のおおむね10%程度が「弁護士費用相当額」として損害に加算され、加害者側の負担となるのが実務上の運用です。

あわせて、事故発生日から支払いまでの期間に応じた遅延損害金(年3%)が加算されることもあり、

訴訟をすることで、獲得金額を増額しつつ、弁護士費用の一部を加害者に負担させる、ということができる可能性があります。

 

死亡事故で使える弁護士費用特約とは

保険内容別

弁護士費用特約とは、自動車保険や火災保険などに付帯できる特約で、交通事故に関する法律相談や弁護士への依頼にかかる費用を、契約している保険会社が負担してくれる制度です。

 

一般的な補償内容は、

  • 法律相談費用が1名につき10万円程度、
  • 弁護士へ依頼する際の着手金・報酬金・日当・実費などの費用(合計)300万円程度

を上限とするものが多いです。

 

ただし、賠償金が約1600万円を超えるようなケースでは、弁護士費用特約の300万円の枠を超過してしまうことが多いです。

死亡事故の場合には、2000万円~1億円を超える規模の賠償金になることも多いため、弁護士費用特約の枠を超過してしまうケースが多いです。

 

その場合は、賠償金からのご精算という形になります。

 

弁護士費用特約は、契約者本人だけでなく、その家族(配偶者や同居の親族、別居の未婚の子など)が被害に遭った事故でも使えることが多いです。

ご自身が任意保険に加入していない場合でも、ご家族の保険に弁護士費用特約が付いていれば活用できる可能性があります。

 

死亡事故の場合には、各相続人が弁護士費用特約を利用できれば、二重三重に利用でき、600万円、900万円などを弁護士費用特約から払ってもらえる可能性があります。

まずは家族全員の保険契約を確認してみることをおすすめします。

 

死亡事故で弁護士に相談するメリット

死亡事故の賠償金請求を弁護士に依頼することには、費用面の負担を考慮してもなお、次のような大きなメリットがあります。

 

賠償金や慰謝料が増額できる場合がある

弁護士に依頼する最大のメリットは、自賠責基準や任意保険基準よりも高額な弁護士基準を用いて交渉できるようになり、

慰謝料や逸失利益などの賠償金が大幅に増額される可能性がある点です。

保険会社との交渉をご遺族自身で行った場合、弁護士基準の相場よりも低い金額で示談を促されることが少なくありません。

 

仮に報酬金からの弁護士費用の精算が発生したとしても、なお弁護士費用分よりも増額できる可能性があります。

 

 

手続きをスムーズに進められる

死亡事故では、民事の損害賠償請求だけでなく、加害者に対する刑事事件(刑事裁判への被害者参加など)への対応が必要になることもあります。

弁護士に依頼することで、こうした複雑な手続きについてもサポートを受けられ、スムーズに進めることができます。

 

また、賠償金・示談金を相続人間でどのように分配するかといった相続の問題についても、弁護士に相談しながら整理を進められる点は大きな安心材料です。

 

 

本人の負担を減らすことができる

大切な家族を亡くされた悲しみの中で、専門知識を持つ保険会社の担当者と直接やり取りをすることは、想像以上に大きな精神的負担を伴います。

弁護士に依頼すれば、加害者側の保険会社との窓口をすべて任せることができ、ご遺族は心身の負担を減らしながら、必要な手続きに専念することができます。

 

死亡事故で弁護士に依頼した場合の解決事例

死亡事故の賠償金は、弁護士が介入し、弁護士基準に基づいて交渉・立証を尽くすことで、当初の保険会社提示額から大きく増額されるケースが数多くあります。

弁護士費用を考慮したとしても、ご遺族の方にお返しできる金額が高くなるように努めさせていただきます。

 

弁護士法人小杉法律事務所では、以下ご紹介する事例をはじめ、死亡事故で弁護士費用分を上回る増額をして解決した事例が数多くございます。

 

 

保険会社の当初提示額をそのまま受け入れてしまうと、本来受け取れるはずの金額よりも大幅に少ない金額で示談してしまうリスクがあります。

死亡事故のように賠償額が高額になりやすい事案ほど、弁護士に依頼することによる増額効果は大きくなる傾向にあります。

 

弁護士法人小杉法律事務所では、死亡事故ご遺族の方のご相談は何度でも無料でご対応しておりますので、

弁護士選びの不安が解消されてからご依頼いただければと思います。

 

死亡事故で弁護士を選ぶときのポイント

死亡事故の賠償請求を任せる弁護士を選ぶ際には、次のようなポイントを確認しておくとよいでしょう。

 

死亡事故に関する実績があるか確認する

交通事故を扱う弁護士の中でも、死亡事故を専門的に扱ってきた実績があるかどうかは重要な判断材料です。

逸失利益の算定や過失割合の争い方など、死亡事故特有の論点に精通した弁護士であれば、より適切な賠償金の獲得が期待できます。

 

費用体系が明確か確認する

着手金・報酬金・日当・実費などの費用体系が明確に説明されているか、契約前にきちんと確認しましょう。

増額しなかった場合の費用負担の有無なども事前に確認しておくことで、後々のトラブルを防げます。

 

担当する弁護士の相性が良いか確認する

死亡事故の対応は、示談交渉から場合によっては刑事事件・裁判まで、長期間にわたって弁護士とやり取りを重ねることになります。

無料相談などの機会を利用し、話しやすさや説明の分かりやすさなど、担当弁護士との相性も確認しておくと安心です。

 

死亡事故で弁護士に依頼する際の注意点

弁護士に依頼する際には、次のような点にも注意が必要です。

 

費用倒れになる可能性に注意する

弁護士に依頼した結果、賠償金が増額されたとしても、弁護士費用を差し引くと、

増額分がほとんど手元に残らない、あるいは費用の方が高くついてしまう「費用倒れ」が起こる可能性もゼロではありません。

 

特に、過失割合が大きい事案などでは、着手金や報酬金の設定によっては費用倒れのリスクが高まるため、依頼前に弁護士へ見積もりを確認することが重要です。

なお、弁護士費用特約を利用できる場合は、特約の上限内であれば費用倒れの心配はほとんどありません。

 

弁護士法人小杉法律事務所の経験例では、弁護士を入れたために、獲得金額が下がったという例は1件もございません。
仮にそのようなことが考えられるケースでは、事前に、弁護士費用を考えると赤字になり得る旨ご説明させていただき、受任を断らせていただいております。

 

無料相談で、

  • 弁護士に依頼した場合の賠償金の額と弁護士費用
  • 弁護士に依頼しなかった場合の賠償金の額

についてご説明させていただいたうえで、ご納得いただいてからご契約とさせていただいておりますので、

まずは無料相談をご利用ください。

 

契約前に着手金や報酬の費用体系を確認する

弁護士費用は事務所によって計算方法が異なるため、契約前に委任契約書の内容をしっかり確認し、

着手金・報酬金の算定方法や、増額しなかった場合の取り扱いなどを明確にしておきましょう。

口頭の説明だけでなく、書面で費用体系を確認しておくことが、後のトラブル防止につながります。

 

 

死亡事故の弁護士費用に関するよくある質問

死亡事故の弁護士費用は負けた側が払うのですか?

示談交渉の段階では、弁護士費用は依頼した被害者・遺族側の自己負担となり、加害者側に請求することはできません。

しかし、示談がまとまらず訴訟(裁判)に至った場合は、判決や和解で認定された損害賠償額のおおむね10%程度が「弁護士費用相当額」として損害に加算され、この部分については加害者側の負担となります。

 

つまり、負けた側が払うというよりは、示談交渉の段階では自己負担、

訴訟に発展した場合は一定割合を加害者側に転嫁できる、という違いがあります。

 

お金がない人が弁護士を頼む方法はありますか?

大前提として、弁護士法人小杉法律事務所では、相談料0円・着手金0円・報酬金ご遺族負担0円の報酬体系(獲得金額からのご精算)とさせていただいておりますので、

交通事故直後でお金がない方にもご安心してご依頼いただくことが可能です。

 

また、弁護士費用特約が利用できる場合には、発生する弁護士費用の一部ないし全部を保険会社が負担してくれることになるので、

最終的にお手元に残る金額を増やすことができます。

弁護士費用特約は自動車保険だけでなく、火災保険や地震保険、クレジットカードの保険などにも付帯されている場合があるため、利用できる特約がないか探してみることをお勧めします。

 

死亡事故を起こすといくら罰金ですか?

死亡事故における刑事責任は、運転の態様によって適用される罪が異なります。

飲酒運転や著しいスピード超過などの悪質・危険な運転による場合は「危険運転致死罪」が適用される可能性があり、法定刑は1年以上の有期拘禁刑と定められており、罰金刑は規定されていません。

 

一方、通常の不注意による死亡事故の場合は「過失運転致死罪」が適用され、法定刑は「7年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金」です。

罰金額は事案の悪質性や被害の程度、示談の成立状況などを踏まえて個別に判断されるため、一概にいくらとは言えませんが、100万円という上限の範囲内で決定されることになります。

なお、加害者が無免許運転であった場合など、一定の事情がある場合は、より重い刑が科される可能性もあります。

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。日本弁護士連合会業務改革委員会監事、(公財)日弁連交通事故相談センター研究研修委員会青本編集部会。