むちうち 神経症状
むちうちの後遺症|医師監修記事・後遺障害専門の弁護士法人小杉法律事務所

本記事では、むちうちの後遺症と自賠責の後遺障害等級について解説しております。
なお、本記事は損害賠償請求を専門に取り扱う弁護士小杉による執筆記事となりますが、医学的事項を含むため、医学博士早稲田医師(日本精神神経学会専門医・指導医、日本臨床神経生理学会専門医、日本医師会認定産業医)に記事の監修をいただいております。
また、頸椎/頚椎や、頸部/頚部で用いられる「頚」と「頸」の漢字表記につき、近年、日本医学会は印刷標準字体である「頸」の使用を推奨する旨の方針を示していることから、本記事においても日本医学会の方針に則り、「頸」を用いて表記することとします。この漢字表記の取り扱いに関する変遷については、以下のページにて特集しておりますので、興味がおありでしたらご一読いただけたらと思います。
むちうちとは?その症状と原因を知る
⑴むちうちの定義
むちうちとは、交通事故やスポーツなどでの強い衝撃によって首に負担がかかり発生する外傷です。むち打ちは、「外傷性頸部症候群」や「頸椎捻挫」、「頸部挫傷」等と呼ばれることもあり、またむちうちの表記についても「むちうち」、「むち打ち」、「鞭打ち」、「「ムチ打ち」等の揺らぎがありますが、いずれも同じ傷病を指すと考えて差し支えありません。
⑵むちうちの負傷機序
むちうちは、頸部や肩の筋肉、靱帯、関節に強い衝撃が加わることで起こります。この怪我は交通事故で特によくみられる傷病であり、具体的には、交通事故による衝撃によって頸部が激しく前後に揺さぶられることにより負傷します。たとえば追突事故で考えてみますと、自動車に乗り赤信号で停止していたところに後ろから追突されると、下図のように頭部は激しく前後に揺さぶられます。

この時、首が不自然に後ろに反り返った状態(過伸展といいます)が生じたり、その後頭部が前に振られて首が過度に彎曲してしまう(過屈曲といいます)が生じることで、頸部の筋肉や靭帯、神経などが無理やり引っ張られるようなかたちとなり、その結果これらの組織を損傷してしまうのです。特に追突事故の場合は衝撃に備えて身構えてないことが殆どですから、より身体への衝撃も大きくなります。
余談ですが、上図のように、追突事故では頭部が前後に大きく揺れることによって首も前後にしなるような動きになります。この光景が、まるでむちがしなるような動きをしていることから、頸椎捻挫について「むちうち」という表現がなされるようになったと言われています。このような由来であることから、頸椎捻挫と同じくらい交通事故での発症例が多い腰椎捻挫(腰の捻挫)については「腰のむち打ち」などと表現することは殆どなく、あくまで頸椎捻挫(首の捻挫)での限定的な表現といえます。
⑶むちうちの症状
むちうちの主な症状としては、頸部痛(首の痛み)や上肢のしびれ、握力低下、筋力低下、筋肉の張ったような感覚等が挙げられます。この他、むちうちによって稀に交感神経に異常が生じることもあり、やがて自律神経に負の影響が及び、頭痛やめまい、吐き気、耳鳴り、倦怠感等の症状が現れることもあります。このような複合的な症状が現れるむちうちを、特にバレリュー型と呼ぶことがあり、これらの複合的症状はバレリュー症候群と呼ばれます。
むちうちの後遺症と後遺障害等級
交通事故でむちうちを負い、治療の結果後遺症が残存してしまった場合、適切な補償を受けるためにはどうしたらよいでしょうか。
このとき、加害者が自賠責保険に加入していれば、自賠責に後遺障害等級の申請を行うことができます(自賠責は強制保険であり、基本的に加入していないといけないものではありますが、現実問題として自賠責未加入車両による事故というのも発生しておりますので、仮定的に表現しております。)。
また、たとえば歩行者vs自転車の交通事故の場合、自賠責は登場しないこととなりますが、もし加害者の自転車に任意の個人賠償保険などが付帯されているようならば、任意保険会社から自賠責に調査依頼をしたり、或いは任意保険会社内部で等級判断を行うようなこともあります。
さて、少々話が逸れましたが、本題に戻ります。むちうちによる後遺症について、自賠責が規定する後遺障害等級の中で認定される可能性があるものは、別表第二第12級13号と別表第二第14級9号の二つになります。以下、それぞれの認定要件を見ていきましょう。
⑴第12級13号 神経系統の著しい障害
首のむち打ちの後遺症について、「局部に頑固な神経症状を残すもの」に該当すると認められた場合には、第12級13号が認定されます。
具体的には、画像所見や神経学的所見等の客観的な医学的所見によって神経症状の残存を他覚的に立証できることが求められます。そのため、12級の認定を目指すにあっては、事故直後には医療機関でXPやCT、MRI等の画像を撮影してもらい、画像所見の存否をしっかりと確認しておくことが重要となります。また、治療終盤や症状固定時にも画像を撮影し、やはり異常所見の存否について把握しておくことが望ましいでしょう。これに加えて、神経学的所見も重要となりますから、ジャクソンテストやスパーリングテスト等の徒手検査による所見の有無や徒手筋力テスト(MMT)を施行してもらい、神経学的所見を押さえておきましょう。
⑵第14級9号 神経系統の障害
首のむち打ちの後遺症について、「局部に神経症状を残すもの」と認められた場合には、別表第二第14級9号が認定されます。
具体的には、症状経過や治療状況などから将来的にも回復困難と認められる症状が残存していることが説明可能であると認められることが求められ、事故態様や症状経過、治療状況、客観的異常所見の有無及びその内容等を総合的に考慮して、後遺症の残存について相当程度説得的であることが重要となります。
第14級9号認定に向けて押さえておくべきポイントにつきましては以下のページにて詳しく解説しておりますので、こちらも合わせてご覧ください。
おわりに

本記事では、むちうちの後遺症と自賠責の後遺障害等級について解説いたしました。
むちうちの後遺症で適切な賠償を受けるために、弁護士に相談してみるのも一つの手になると思います。
特に、後遺障害等級の認定や慰謝料、示談交渉において問題が発生した場合は、早めに弁護士を通じて対応することが重要です。
弁護士に依頼することで、被害者個人では困難な認定手続きや交渉をスムーズに進められるだけでなく、賠償金の適正な増額も期待できます。
また、ご加入の弁護士費用特約が適用される場合には、弁護士費用を気にせず相談・依頼できる点も大きなメリットといえるでしょう。
弁護士法人小杉法律事務所では、被害者専門・後遺障害専門の弁護士が無料で法律相談を行っております。
交通事故でのむちうちの症状にお悩みの方、また後遺障害や損害賠償請求についてお悩みの方は、
ぜひ一度、弁護士法人小杉法律事務所の無料相談をお受けください。
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