後遺障害 慰謝料 逸失利益
交通事故の被害者必見!後遺障害等級認定で慰謝料を最大化する方法
2025.01.20
このページでは、交通事故被害者側の損害賠償請求を専門とする弁護士が、
- 後遺障害等級認定とは?
- 後遺障害等級認定の注意点
- 慰謝料を最大化するためのポイント
等について解説します。
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交通事故被害に遭い、後遺症でお困りの方は、ぜひ一度弁護士法人小杉法律事務所にお問い合わせください。
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後遺障害等級認定とは?基礎知識を解説
後遺障害等級の概要と重要性
後遺障害等級とは、交通事故により残存した後遺症を等級化して評価する制度のことを指します。
等級は1級から14級まで細かく区分され、数字が小さいほど重い後遺障害に該当します。
交通事故事案においては自動車損害賠償保障法施行令の第2条並びに別表第1及び別表第2に定めのある後遺障害等級について、
被害者の身体に残存する具体的な後遺症が該当するかという判断がされます。
この等級が認定されることによって、後遺症慰謝料や逸失利益といった賠償請求額が具体的に定まるため非常に重要です。
交通事故の被害者にとって、自身の後遺障害が適切に評価されるか否かは、その後の生活や補償額に大きな影響を及ぼすため、正しい理解と手続きが欠かせません。
後遺障害等級の認定基準とは
後遺障害等級が認定される基準は、専門的な医療知識に基づいた詳細なガイドラインがあります。
具体的には、傷害の部位や症状、生活への影響度合いが評価され、医学的に認められた検査結果や診断書が重要な判断材料となります。
特にポイントとなるのは「症状固定」(後述します)と呼ばれるタイミングで、これ以上治療を続けても症状が改善しない段階を指します。
この症状固定のタイミングで正確な後遺障害診断書を作成できるかどうかが認定の鍵を握るため、専門家の助言を活用することが推奨されます。
認定されることで受けられるメリット
後遺障害等級が認定されることで、被害者は後遺症慰謝料と逸失利益の請求が可能になります。
特に慰謝料は、交通事故の被害者が負った精神的・肉体的苦痛に対する賠償を目的としたもので、等級の高さに応じて金額が増減します。
また、逸失利益も重要な要素です。これは、事故によって労働能力が失われたことで将来的に得られなくなった収入に対して支払われる賠償金を指します。
認定を受けることでこれらの賠償が正当な金額へと近づくため、被害者の経済的な救済に大きく寄与します。
適切な後遺障害等級の認定が為されなければ、適切な後遺症慰謝料や逸失利益の支払を受けられなくなるということであり、
被害者側としては適切な後遺障害等級の認定を得ることはとても重要です。
後遺障害等級認定までの流れと注意点
後遺障害診断書の作成と提出
後遺障害等級認定をスムーズに進めるためには、後遺障害診断書の内容が非常に重要です。
この診断書は、事故による後遺症の程度や経過を適切に記録したものが求められます。
自賠責損害調査事務所における後遺障害等級認定の判断は、醜状障害などの一部の場合を除き、
原則としてこの後遺障害診断書の記載を基に行うことになります。
したがって、後遺障害診断書の出来が適切な後遺障害等級の認定の可能性を大きく左右すると言っても良いでしょう。
もっとも、診断書作成は主治医に依頼します。医学的事項についての専門家は主治医です。
しかし、後遺障害等級の認定基準についての専門家は弁護士であり、弁護士によるサポートをすることでより適切な内容に仕上がります。
診断書が不十分な内容の場合、認定される後遺障害等級が低くなるリスクがありますので、事前に確認・修正を依頼することが推奨されます。
症状固定とは?適切なタイミングの見極め
症状固定とは、治療を続けてもこれ以上回復が見込めないと判断される状態を指します。
このタイミングが非常に重要で、症状固定後に後遺障害等級認定の手続が進められます。
しかし、タイミングを誤ると後遺症が正確に評価されない可能性があるため注意が必要です。
また、単純にお身体の状態としてもう少し治療を続けている必要があるという場合もあります。
症状固定の判断権者は主治医です。
しかし、相手方任意保険会社が一方的に治療費の一括対応を打ち切ってくる場合があります。
このような場合には主治医が治療を継続すべきであるという意見を持っているのであればそれを基に交渉したり、
それでも治療費の対応が打ち切られるような場合には、健康保険等を利用した自費通院も視野に入ります。
「もう少し治療を継続すべきだった」と後悔することにならないよう、医師や弁護士と相談しながら適切な症状固定を見極めましょう。
- 関連記事:【症状固定】意味・決め方・タイミング・デメリットを弁護士が解説!
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被害者請求と事前認定の違い
後遺障害等級認定には「被害者請求」と「事前認定」の2つの方法があります。
被害者請求は、被害者が自ら必要な書類を準備して申請する方法です。
この方法では、提出する資料を細かく管理でき、審査に有利な情報を整理して添付することが可能です。
一方、事前認定は保険会社が手続きを行う方法です。
手間は少ない反面、提出資料が保険会社主導で決定されるため、適切な後遺障害等級の認定がされないリスクがあります。
ですから弁護士法人小杉法律事務所では、後遺障害等級認定の申請時は必ず被害者請求を行うようにしています。
申請にあたり弁護士のサポートを受けることにより、被害者の方がご自身で書類を準備する手間もなく、かつ適正な後遺障害等級認定を受けられる可能性も高まります。
認定申請時に注意すべきポイント
後遺障害等級認定の申請で重要なのは、適切な診断書や証拠資料の提出です。
不完備な書類や不十分な説明が含まれている場合、認定等級が適切に評価されない場合があります。
また、交通事故における後遺障害の認定基準は非常に厳しく、専門的な知識が求められます。
後遺障害等級認定の申請に当たっては、交通事故被害者側を専門とする弁護士に相談することをお勧めします。
慰謝料を最大化するための方法とポイント
正しい後遺障害等級認定で得られる慰謝料の差
交通事故において後遺障害等級認定は、慰謝料や逸失利益を請求する際に極めて重要な要素となります。
認定された等級によって請求できる慰謝料の額は大きく異なります。
例えばむち打ちで後遺症を残したとしましょう。
むち打ちで残した後遺症に対して認定される後遺障害等級は、
- 後遺障害等級第12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」
- 後遺障害等級第14級9号「局部に神経症状を残すもの」
の2つ(認定されない場合は「非該当」)です。
後遺障害等級第12級13号が認定された場合の裁判基準の慰謝料額は290万円である一方、
後遺障害等級第14級9号にとどまった場合には110万円が目安となります。
後遺症慰謝料は当然後遺症があると認められる場合にしか支払はありませんから、非該当の場合は0円です。
また、後遺障害等級は先ほど見たように逸失利益の計算にも影響を与えます。
逸失利益の計算は基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間(に対応するライプニッツ係数)で行われますが、
この計算式に含まれる労働能力喪失率が、第12級13号の場合には14%、第14級9号の場合には5%とされています。
また、労働能力喪失期間についても、第12級13号の場合には10年、第14級9号の場合には5年が一つの目安となります。
簡単な計算として基礎収入が500万円の人の逸失利益をライプニッツ係数を考慮せず考えてみましょう。
後遺障害等級第12級13号が認定された場合
逸失利益=500万円×14%×10年=700万円
後遺障害等級第14級9号が認定された場合
逸失利益=500万円×5%×5年=125万円
このように、適正な等級を取得できなければ、被害者が受けるべき正当な補償を大幅に下回る結果になる可能性があります。
そのため、医師の診断に基づき適切な診断書を作成してもらい、専門的な知識を持つ弁護士に相談することが非常に重要です。
弁護士に依頼するメリットと役割
交通事故における弁護士の役割は多岐にわたります。
特に、後遺障害等級認定や損害賠償請求において専門性が強く問われます。
弁護士に依頼することで、認定手続きの際に求められる証拠の整備や書類の作成をスムーズに進めることができます。
また、保険会社による慰謝料額の提示が過小評価されがちな状況でも、裁判基準に基づいて適正な賠償額を交渉します。
交通事故や後遺障害のケースに特化した弁護士を選ぶことで、被害者は精神的な負担を軽減するとともに、最大限の補償を期待できます。
示談交渉での注意事項とコツ
保険会社との示談交渉は、交通事故の被害者にとって避けて通れない重要なプロセスです。
ただし、保険会社が提示する賠償額は最低基準である自賠責保険基準で算出されていることが多く、これに納得して承諾すると後々損をしてしまう可能性があります。
示談交渉では、提示額にすぐ同意するのではなく、弁護士を通じて裁判基準ベースの適切な額を要求することが重要です。
交通事故による後遺障害等級の認定は専門弁護士に相談しましょう
ここまで見てきたように、適切な後遺障害等級の認定を得ることは、適切な慰謝料や逸失利益を含め、適切な賠償金を得るための前提と言っても良いです。
そしてそのためには、適切な後遺障害診断書の作成をすることが必要であり、ここに専門弁護士に相談する最大のメリットがあります。
専門弁護士に相談することで、治療中から後遺障害等級認定を視野に入れたアドバイスを受けられることはもちろん、
後遺障害診断書の作成や被害者請求も一任でき、かつ示談交渉においても過去の判例に基づいた請求を行ってもらうことができます。
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