後遺障害 慰謝料 逸失利益
交通事故の等級とは?後遺障害等級の一覧や慰謝料相場・認定のポイントを解説
2025.01.20

交通事故で怪我をして治療を続けた結果、残ってしまった症状(後遺症)は、
「後遺障害等級」という基準にあてはめて評価され、この等級が慰謝料や逸失利益などの賠償金額を大きく左右します。
このページでは、交通事故被害者側の損害賠償請求を専門とする弁護士が、
- 後遺障害等級の基本的な仕組み
- 後遺障害等級の一覧
- 症状別の認定基準
- 慰謝料相場
- 認定を受けるための手続きとポイント
などについて解説します。
交通事故に強い弁護士法人小杉法律事務所では、交通事故被害者側の損害賠償請求を専門とする弁護士による後遺障害等級の無料査定サービスを行っております。
ご自身の後遺症についての適切な後遺障害等級や、慰謝料の相場について疑問をお抱えの方は、ぜひ一度お問い合わせください。
交通事故における後遺障害等級とは

「後遺症」と「後遺障害等級」
「後遺症」とは、事故後の治療が終了した後にも残ってしまった症状のことをいいます。
交通事故で怪我をして治療を続けていく中で、これ以上治療を続けても症状が良くならないと医学的に判断される状態に達する場合があります。
この状態に達した時点を症状固定と言い、この症状固定以後にも遺ってしまった症状を「後遺症」と呼んでいます。
ただし、遺ってしまった後遺症というのは被害者の方それぞれで千差万別です。
その後遺症によりどれくらい日常生活や労働に支障があるのか、どれくらいの精神的苦痛が生じているのかを、
完璧とは言えないまでも画一的に評価する方法がなければ、被害者として平等に賠償を得ることができません。
この画一的に評価する方法として、損害賠償請求実務で広く用いられているのが「後遺障害等級」です。
つまり、被害者の方それぞれの身体に症状固定以後にも遺っている症状を「後遺症」といい、それを基準にあてはめて評価したのが「後遺障害等級」といえます。
後遺障害等級の分類と目的
後遺障害等級は、自動車損害賠償保障法施行令別表第一及び別表第二に定めのあるように、被害者の後遺障害の症状に応じて第1級から第14級に分類されています。
先ほども述べたように、この等級は交通事故の被害者が受ける賠償金額を決定する重要な基準であり、誰にでも公平な基準を提供することを目的としています。
数字が小さいほど重篤な後遺症が残っているという評価をされます。
例えば「別表第一第1級」は常時介護が必要な状態を示し、「別表第二第14級」は比較的軽症な障害、例えばむちうちによる頚部痛や腰部痛が該当します。
「別表第一」と「別表第二」の違いは、常時(または随時)介護を要するかどうかです。
常時(または随時)介護を要すると評価されるような重篤な後遺症の場合には、
「別表第一」に定める後遺障害等級に該当すると判断され、主に自賠責保険基準における保険金額が増額されます。
この後遺障害等級の認定は実務上広く用いられており、証拠としての通用力が高い(相手に残っている後遺症の程度を認めさせやすい)ため、
交通事故被害者側としては、まずは適切な後遺障害等級の認定を得ることを目指すことになります。
後遺障害等級が交通事故賠償に与える影響
認定された後遺障害等級は、交通事故で被害を受けた際に獲得できる賠償金額に大きな影響を与えます。
特に「後遺症慰謝料」や「後遺症逸失利益」は等級ごとに金額が異なり、等級が1つ違うだけで賠償金額に大きな差が生まれることがあります。
例えば、追突されて首がむちうちになり、頚部痛が残ってしまった場合を考えてみましょう。
交通事故によるむちうちで頚部痛が残ってしまった場合に可能性がある後遺障害等級は、
- 後遺障害等級第12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」
- 後遺障害等級第14級9号「局部に神経症状を残すもの」
- 非該当(認定なし)
の3つです。
それぞれの等級が認定された場合の後遺症慰謝料を見てみましょう。
非該当(認定なし)の場合
この場合は、後遺障害等級に該当するような後遺症が存在しないという判断をされてしまっているので、
後遺症慰謝料は0円となります。
後遺障害等級第14級9号の場合
この場合の裁判基準(弁護士基準)における後遺症慰謝料は110万円が一つの目安となります(『民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準上巻(基準編)』(公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部編)参照)。
後遺障害等級第12級13号の場合
この場合の裁判基準(弁護士基準)における後遺症慰謝料は290万円が一つの目安となります。
このように、認定される後遺障害等級によって慰謝料金額は大きく変動します。
これに加えて後遺症逸失利益も認定された後遺障害等級に応じて変動しますから、適切な後遺障害等級の認定を得ることの重要性がお判りいただけると思います。
お身体に残っている後遺症の程度が変わらないのに、治療状況や診断書の記載漏れで適切な後遺障害等級の認定を得られず、
結果として適切な慰謝料(賠償金)を得られないということは絶対に避けなければなりません。
弁護士に相談することで、適切な後遺障害等級の認定を得る可能性を上げることをお勧めします。
交通事故における自動車保険の等級(ノンフリート等級)とは

ところで、交通事故において「等級」という言葉を用いるときには、「後遺障害等級」以外に「自動車保険の等級」という意味もあります。
自動車保険における等級とは、事故歴に応じて保険料の割引や割増を決める際に用いられるものです。
- 1年間事故に遭わなければ等級が1つ上がり、保険料が前年比割安に、
- 事故に遭ってしまうと事故の内容によって等級が1~3下がり、保険料が前年比割高に、
といった制度です。
各保険会社や契約の内容に応じて変わるところも大きいため、こちらについて疑問をお抱えの方は、ご自身の保険の担当の方にご相談ください。
【一覧表】交通事故における後遺障害等級
交通事故において用いられている後遺障害等級の一覧表(自動車損害賠償保障法施行令別表第一及び第二)は以下のとおりです。
| 別表第一第1級 | 一 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 二 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
| 別表第一第2級 | 一 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 二 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
| 別表第二第1級 | 一 両眼が失明したもの 二 咀嚼及び言語の機能を廃したもの 三 両上肢をひじ関節以上で失つたもの 四 両上肢の用を全廃したもの 五 両下肢をひざ関節以上で失つたもの 六 両下肢の用を全廃したもの |
| 別表第二第2級 | 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇二以下になつたもの 二 両眼の視力が〇・〇二以下になつたもの 三 両上肢を手関節以上で失つたもの 四 両下肢を足関節以上で失つたもの |
| 別表第二第3級 | 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇六以下になつたもの 二 咀嚼又は言語の機能を廃したもの 三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 五 両手の手指の全部を失つたもの |
| 別表第二第4級 | 一 両眼の視力が〇・〇六以下になつたもの 二 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの 三 両耳の聴力を全く失つたもの 四 一上肢をひじ関節以上で失つたもの 五 一下肢をひざ関節以上で失つたもの 六 両手の手指の全部の用を廃したもの 七 両足をリスフラン関節以上で失つたもの |
| 別表第二第5級 | 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・一以下になつたもの 二 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 三 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 四 一上肢を手関節以上で失つたもの 五 一下肢を足関節以上で失つたもの 六 一上肢の用を全廃したもの 七 一下肢の用を全廃したもの 八 両足の足指の全部を失つたもの |
| 別表第二第6級 | 一 両眼の視力が〇・一以下になつたもの 二 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの 三 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの 四 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 五 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの 六 一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの 七 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの 八 一手の五の手指又はおや指を含み四の手指を失つたもの |
| 別表第二第7級 | 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・六以下になつたもの 二 両耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 三 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 四 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 五 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 六 一手のおや指を含み三の手指を失つたもの又はおや指以外の四の手指を失つたもの 七 一手の五の手指又はおや指を含み四の手指の用を廃したもの 八 一足をリスフラン関節以上で失つたもの 九 一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 十 一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 十一 両足の足指の全部の用を廃したもの 十二 外貌に著しい醜状を残すもの 十三 両側の睾丸を失つたもの |
| 別表第二第8級 | 一 一眼が失明し、又は一眼の視力が〇・〇二以下になつたもの 二 脊柱に運動障害を残すもの 三 一手のおや指を含み二の手指を失つたもの又はおや指以外の三の手指を失つたもの 四 一手のおや指を含み三の手指の用を廃したもの又はおや指以外の四の手指の用を廃したもの 五 一下肢を五センチメートル以上短縮したもの 六 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの 七 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの 八 一上肢に偽関節を残すもの 九 一下肢に偽関節を残すもの 十 一足の足指の全部を失つたもの |
| 別表第二第9級 | 一 両眼の視力が〇・六以下になつたもの 二 一眼の視力が〇・〇六以下になつたもの 三 両眼に半盲症、視野狭窄さく又は視野変状を残すもの 四 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 五 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの 六 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの 七 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 八 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの 九 一耳の聴力を全く失つたもの 十 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 十一 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 十二 一手のおや指又はおや指以外の二の手指を失つたもの 十三 一手のおや指を含み二の手指の用を廃したもの又はおや指以外の三の手指の用を廃したもの 十四 一足の第一の足指を含み二以上の足指を失つたもの 十五 一足の足指の全部の用を廃したもの 十六 外貌に相当程度の醜状を残すもの 十七 生殖器に著しい障害を残すもの |
| 別表第二第10級 | 一 一眼の視力が〇・一以下になつたもの 二 正面を見た場合に複視の症状を残すもの 三 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの 四 十四歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 五 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの 六 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの 七 一手のおや指又はおや指以外の二の手指の用を廃したもの 八 一下肢を三センチメートル以上短縮したもの 九 一足の第一の足指又は他の四の足指を失つたもの 十 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの 十一 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの |
| 別表第二第11級 | 一 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 二 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 三 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 四 十歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 五 両耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの 六 一耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 七 脊柱に変形を残すもの 八 一手のひとさし指、なか指又はくすり指を失つたもの 九 一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの 十 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの |
| 別表第二第12級 | 一 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 二 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 三 七歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 四 一耳の耳殻の大部分を欠損したもの 五 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの 六 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの 七 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの 八 長管骨に変形を残すもの 九 一手のこ指を失つたもの 十 一手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの 十一 一足の第二の足指を失つたもの、第二の足指を含み二の足指を失つたもの又は第三の足指以下の三の足指を失つたもの 十二 一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの 十三 局部に頑固な神経症状を残すもの 十四 外貌に醜状を残すもの |
| 別表第二第13級 | 一 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 二 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 三 七歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 四 一耳の耳殻の大部分を欠損したもの 五 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの 六 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの 七 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの 八 長管骨に変形を残すもの 九 一手のこ指を失つたもの 十 一手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの 十一 一足の第二の足指を失つたもの、第二の足指を含み二の足指を失つたもの又は第三の足指以下の三の足指を失つたもの 十二 一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの 十三 局部に頑固な神経症状を残すもの 十四 外貌に醜状を残すもの |
| 別表第二第14級 | 一 一眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの 二 三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 三 一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの 四 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 五 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 六 一手のおや指以外の手指の指骨の一部を失つたもの 七 一手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなつたもの 八 一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの 九 局部に神経症状を残すもの |
【症状別】交通事故における後遺障害等級

後遺障害等級は、怪我の部位や症状によって認定される等級の目安が異なります。ここでは代表的な症状を取り上げます。
むちうちの場合
追突事故等で生じるむちうち(頚部・腰部の捻挫)の場合、症状が残っても後遺障害等級としては比較的軽度の等級にとどまるのが一般的です。
認定される可能性がある後遺障害等級は、第12級13号と第14級9号の2つです。
- 後遺障害等級第12級13号:「局部に頑固な神経症状を残すもの」。画像所見などの他覚的所見により症状の存在を医学的に証明できる場合に認定される等級です。
- 後遺障害等級第14級9号:「局部に神経症状を残すもの」。画像所見等による医学的証明までは難しいものの、事故の態様や治療経過等から症状の存在が医学的に説明可能な場合に認定されます。
いずれにも該当しない場合は非該当となり、後遺症慰謝料は発生しません。
骨折後に肩や手首、膝、足首などの関節が動かしにくい場合
肩で言えば鎖骨の遠位端や上腕骨の近位端、手首で言えば橈骨や尺骨の遠位端、
膝で言えば脛骨の高原など、関節を構成する部位を骨折してしまった場合、
その後ギプス固定などで阻血性の拘縮が生じ、関節が固まってしまって動かしにくくなるケース(関節可動域角度が制限されるケース)があります。
このような場合には、上肢・下肢の機能障害として後遺障害等級認定の対象となります。
上肢・下肢の機能障害は、原則として怪我をした側(患側)の関節可動域角度が、怪我をしていない側(健側)の関節可動域角度のどれくらいに制限されているかによって等級が認定されます。
さらに、各三大関節(上肢:肩・肘・手首)(下肢:股・膝・足首)のそれぞれに可動域制限が残っているかどうかで等級が変動します。
上肢の関節が動かしにくい場合(上肢の機能障害)
- 第1級4号「両上肢の用を全廃したもの」
- 第5級6号「1上肢の用を全廃したもの」
- 第6級6号「1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの」
- 第7級9号「1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの」
- 第8級6号「1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの」
- 第10級10号「1上肢の3大関節の1関節の機能に著しい障害を残すもの」
- 第12級6号「1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」
に該当する可能性があります。
下肢の関節が動かしにくい場合(下肢の機能障害)
- 第1級6号「両下肢の用を全廃したもの」
- 第5級7号「1下肢の用を全廃したもの」
- 第6級7号「1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの」
- 第7級10号「1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの」
- 第8級7号「1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの」
- 第10級11号「1下肢の3大関節の1関節の機能に著しい障害を残すもの」
- 第12級7号「1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」
に該当する可能性があります。
脳の損傷による高次脳機能障害の場合
交通事故による脳挫傷やびまん性軸索損傷などの頭部外傷により、
記憶障害・注意障害・遂行機能障害・社会的行動障害などの症状が残った場合は、高次脳機能障害として後遺障害等級の認定対象になります。
認定され得る等級は、要介護状態を示す1級・2級から、通常の労務に一定の制約を残す9級まで幅広く、
画像所見の有無や意識障害の程度、日常生活における支障等が総合的に考慮されます。
- 別表第一第1級1号「高次脳機能障害のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、常に他人の介護を要するもの」
- 別表第一第2級1号 「高次脳機能障害のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、随時介護を要するもの」
- 別表第二第3級3号「生命維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるが、高次脳機能障害のため、労務に服することができないもの」
- 別表第二第5級2号「高次脳機能障害のため、きわめて軽易な労務のほか服することができないもの」
- 別表第二第7級4号「高次脳機能障害のため、軽易な労務にしか服することができないもの」
- 別表第二第9級10号「通常の労務に服することはできるが、高次脳機能障害のため、社会通念上、その就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの」
に該当する可能性があります。
顔や体に傷痕が残った場合
事故による傷痕(醜状障害)が残った場合も、後遺障害等級の対象となります。
醜状障害は、傷跡が残ってしまった部位によってまず大きく分けられ、その後は残ってしまった傷の大きさによって等級が決まります。
外貌
外貌とは、「頭部、顔面部、頚部のごとく、上肢及び下肢以外の日常露出する部分をいう。」とされています(一般社団法人 労災サポートセンター発行 『労災補償 障害認定必携』より引用。)。
この外貌に醜状を残した場合には、
- 第7級12号「外貌に著しい醜状を残すもの」:鶏卵大面以上の瘢痕又は10円銅貨大以上の組織陥没に該当する場合で、人目につく程度以上のもの
- 第9級16号「外貌に相当程度の醜状を残すもの」:顔面部の長さ5センチメートル以上の線状痕で、人目につく程度以上のもの
- 第12級14号「外貌に醜状を残すもの」:10円銅貨大以上の瘢痕又は長さ3センチメートル以上の線状痕に該当する場合で、人目につく程度以上のもの
の該当可能性があります。
上肢(肩・腕・手)の醜状障害
上肢(肩・腕・手)について認定される可能性があるのは、
- 第14級4号「上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの」
です。
ちなみに自賠責の後遺障害等級判断における「上肢の露出面」とは、肩関節以下(手部を含む)をいいます。
なお、上肢にてのひらの大きさの3倍程度以上の瘢痕を残した場合には、後遺障害等級第12級相当という認定がされます。
下肢(腿・脚・足)の醜状障害
下肢(腿・脚・足)について認定される可能性があるのは、
- 第14級5号「下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの」
です。
ちなみに自賠責の後遺障害等級判断における「下肢の露出面」とは、股関節以下(足背部を含む)をいいます。
なお、下肢にてのひらの大きさの3倍程度以上の瘢痕を残した場合には、後遺障害等級第12級相当という認定がされます。
胸及び腹並びに背中及び尻
胸及び腹、背中及び尻は、基本的に日常露出しない部分になりますから、等級認定において要求される醜状の程度も大きくなります。
- 後遺障害等級第12級相当「胸部及び腹部の全面積の1/2程度以上の範囲に瘢痕を残すもの」
- 後遺障害等級第14級相当「胸部及び腹部の全面積の1/4程度以上の範囲に瘢痕を残すもの」
- 後遺障害等級第12級相当「背部及び臀部の全面積の1/2程度以上の範囲に瘢痕を残すもの」
- 後遺障害等級第14級相当「背部及び臀部の全面積の1/4程度以上の範囲に瘢痕を残すもの」
に該当する可能性があります。
【等級別】交通事故での後遺障害の慰謝料相場・計算方法

慰謝料とは?基本概念を理解しよう
慰謝料とは、交通事故などで被害者が受けた精神的苦痛に対して支払われる賠償金のことです。
| 民法710条「他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。」 |
ここでいう「財産以外の損害」が精神的苦痛であり、これに対して支払われる賠償金が「慰謝料」です。
後遺症が残ってしまうような場合は将来にわたって日常生活や労働の中で精神的苦痛を生じることになるため、
後遺症が残ったと認められる場合=後遺障害等級認定が得られた場合は後遺症慰謝料を請求することができます。
後遺障害等級別の慰謝料の相場
後遺障害慰謝料は、後遺障害等級によって金額が異なります。
例えば、等級が低い(症状が軽い)場合は慰謝料が少なくなり、等級が高い(症状が重い)場合は慰謝料が増えます。被害者が適切な認定を受けられるよう、弁護士に相談することも重要です。
後遺障害等級は別表第一第1級から別表第二第14級まで分類されており、それぞれに応じた慰謝料の相場が異なります。
例えば、自賠責保険基準では、別表第一第1級では1650万円が、別表第二第14級では32万円が支払われることになります。

一方、裁判基準では第1級で2,800万円程度、第14級で110万円程度が一つの目安となり、非常に大きな差があります。
このように、後遺症慰謝料の金額は、まず認定される後遺障害等級によって大きな差があり、更に請求する場合に用いる基準によっても差がありますから、
適切な後遺症慰謝料を獲得するためには、弁護士に相談して適切な後遺障害等級認定を獲得したうえで、裁判基準で請求することが重要です。
逸失利益との違いと計算方法
逸失利益とは、後遺症が残ってしまったことにより将来にわたって働きにくさが残ってしまい、
交通事故に遭わずに働いていた場合であれば得られるはずであったのに得られなくなった損害をいいます。
慰謝料が精神的損害の補償に重点を置いているのに対し、逸失利益は経済的な損害をカバーする目的があります。計算方法は以下の通りです。
| 基礎収入 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間(に対応するライプニッツ係数) |
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たとえば、事故前の年収が600万円で、症状固定時40歳の方が、後遺障害等級が8級(労働能力喪失率45%)の認定を受けた場合には、
原則として労働能力喪失期間は症状固定時の年齢から67歳までの期間とされますから、
逸失利益は、
500万円×0.45×18.3270(27年に対応するライプニッツ係数)=4123万5750円
となります。
これはあくまで一例であり、逸失利益は被害者の職種や年齢、性別、認定された後遺障害等級、事故前の就労状況など様々な要因で大きく変わります。
正確な計算のためには、専門家の助言を仰ぐことが重要です。
裁判基準と自賠責基準の違い
慰謝料には、「裁判基準」と「自賠責基準」という2つの重要な基準があります。
自賠責基準は、自動車損害賠償保障法施行令第2条並びに別表第1及び別表第2に定める保険金額を限度として定められた、
「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準」をいいます。
この自賠責基準は国の最低限の保障として定められた基準であり、
被害者が迅速かつ平等に保険金を受け取ることができる代わりに、金額としては最も低額になります。
一方、裁判基準は過去の判例や被害者の実情をより詳細に考慮して決定されるため、高額になる場合がほとんどです。
被害者が納得できる慰謝料を受け取るためには、裁判基準に基づいて交渉することが重要です。
後遺障害等級の認定を受けるまでの流れ

後遺障害等級を申請するには、まずは症状固定の判断をしてもらう必要があります。
この症状固定の判断は主治医の専権ですから、本来であれば相手方保険会社などが判断できるものではありません。
治療費対応を相手方保険会社が打ち切ってくるような場合には、交渉により治療費対応を延長してもらったり、
場合によっては健康保険を利用した自費での通院を継続するなどして、主治医が判断する症状固定の時期まで通院治療を継続することが重要です。
症状固定の判断が下りたら、後遺障害診断書を作成してもらい、自賠責保険に提出することになります。
その後、書類などの内容に基づいて損害保険料率算出機構が審査を行い、等級が認定されます。
この審査は基本的に書面のみで行われるため、提出する書類の正確性や充実度が認定結果に大きく影響します。
後遺障害診断書の作成は主治医が行うものですが、後遺障害等級の認定のポイントは弁護士が熟知している分野になります。
ですから、当事務所では後遺障害診断書の作成に当たり主治医に対して後遺障害等級の認定のポイントを押さえてご作成いただきたいという旨のお手紙をお送りすることで、
適切な後遺障害診断書の作成をしていただくよう努めております。
仮にご作成いただいた後遺障害診断書が、後遺障害等級認定の観点から不十分だと判断されるような場合には、
直接お会いすることも視野に入れ、後遺障害診断書の訂正をしていただくこともあります。
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交通事故における後遺障害等級の申請方法の種類

ところで、後遺障害等級の申請には、大きく分けて「事前認定」と「被害者請求」の2つの方法があります。
事前認定は加害者側の保険会社が申請書類の取り付けを代行する方法です。
この場合、手続きの負担が少ない点はメリットですが、加害者側の保険会社というのは自賠責が認定した後遺障害等級に基づいて保険金をお支払する立場です。
ということは、当然加害者側保険会社としては認定される後遺障害等級が低い方が良いということになりますから、
それを任せてしまう事前認定は被害者側としてはリスクが大きいです。
一方で被害者請求は、被害者自身が必要書類を準備し、自賠責保険に直接請求を行う方法です。
被害者の権利を守るためにはこちらの方法が有利になる場合もありますが、自分で手続を進めるための時間や知識が必要です。
この点、弁護士に依頼することにより被害者請求の場合でも申請書類の取り付けを代行してもらうことができるため、メリットが大きいと言えます。
交通事故の後遺障害等級の認定に必要な書類

後遺障害等級の認定を受けるためには、以下をはじめとする書類を準備する必要があります。
後遺障害診断書や画像資料(レントゲン、MRIなど)は特に重要で、症状の詳細を明確に示すことが求められます。
また、申請書類に記載漏れがあると不認定や低い等級しか認められない可能性があるため、入念に確認することが重要です。
- 交通事故証明書
- 事故発生状況報告書
- 診断書・診療報酬明細書
- 後遺障害診断書
- レントゲン画像やMRI画像
など
特に、交通事故による後遺障害が日常生活や労働能力にどのような影響を与えているかを具体的に説明することがポイントとなります。
弁護士法人小杉法律事務所では、後遺障害診断書の作成に当たって主治医宛のお手紙を作成しております。
診断書の作成自体は医師の専権事項ですが、後遺障害等級認定のポイントは弁護士が最もよく知っています。
ですから、ポイントを抑えた後遺障害診断書を作成していただくために、お手紙をお送りしているのです。
交通事故における後遺障害等級の認定割合
後遺障害等級の認定申請をしたからといって、必ず等級が認定されるわけではありません。
申請全体のうち、実際に等級が認定される割合(認定率)は、症状の内容や提出書類の充実度によって大きく左右されます。
交通事故により生じた後遺障害について等級認定の審査を行っている損害保険料率算出機構が公開しているデータ(「自動車保険の概況」2025年版)では、
2024年度に自賠責損害調査事務所で受け付けた交通事故99万5946件のうち、後遺障害等級の認定があったのは、3万5216件です。
もちろん受付の総数の中には軽傷のものやお亡くなりになってしまったものも含みますが、
後遺障害等級認定はそう多いものではありません。
むちうちなど他覚的所見に乏しい神経症状の事案では非該当となる割合が高くなる傾向がある一方、
画像所見等の客観的な証拠が整っている事案や、怪我が重篤なケースでは当然認定率が高まる傾向にあります。
適切な認定を得るためには、治療中から認定に向けた準備を進めていくのはもちろん、適切な証拠を集める申請前の準備が重要です。
適切な後遺障害等級の認定を受けるためのポイント

医師に症状を詳しく伝える
自覚症状は、診察のたびに医師へ継続的に伝えることが重要です。
医師に継続的に診察をしてもらっていると、気を遣って良くなってきていると言ってしまう方がいらっしゃいます。
それが悪いことだというわけではないですが、カルテに「良くなってきている」という記載が多数出てくると、
この症状の良くなり方であれば、将来にわたって残る症状ではない(=後遺症ではない)と判断されるリスクが高まります。
症状が残っているならその症状は毎回しっかりと伝えるべきです。
また、「●●するときに痛む」「●●するときに痺れる」などという具体的な言い方は避けるべきです。
この言い方をしてしまうと、「では●●するときに以外には痛くないのか?」という揚げ足をとられかねません。
症状は毎回・簡潔に伝えましょう。
適切な頻度で治療を継続する
通院を自己判断で中断せず、医師の指示に従って適切な頻度で通院を継続することが重要です。
通院の間隔が空きすぎると、症状の重さや治療の必要性が正しく評価されないおそれがあります。
怪我の内容などにもよりますが、むち打ち症の場合には週2~3回の通院が望ましいです。
画像などの客観的な検査を受ける
レントゲン、MRI、CTなどの画像検査や、神経学的検査等の客観的な検査を受けておくことも重要です。
症状を裏付ける他覚的所見があるかどうかは、等級認定の可否・程度に大きく影響します。
記載内容に不備がないか確認する
後遺障害診断書は主治医が作成しますが、記載内容に漏れや誤りがあると、実際の症状よりも軽く評価されてしまうことがあります。
症状固定時の自覚症状や検査結果が漏れなく反映されているか、内容を確認することが重要です。
保険会社の打ち切り打診に安易に応じない
治療の途中で加害者側保険会社から治療費の「打ち切り」を打診されることがありますが、
主治医が症状固定と判断していない段階で治療を終えてしまうと、医学的に必要とされる治療を受けていないということですから、
適切な等級認定を受けられなくなるおそれがあります。
打ち切りの打診には安易に応じず、必要に応じて延長交渉や健康保険の利用を検討しましょう。
異議申立てを行う
万が一、後遺障害等級の認定結果に納得がいかない場合は、異議申立てを行うことが可能です。
この場合、まず認定理由を明確に理解し、不服の根拠を整理することが重要です。
そのうえで、再度診断書や画像資料を用意し、新たな証拠を提出することで再審査を依頼します。
異議申立ては非常に専門的な手続きとなるため、交通事故に詳しい弁護士に相談することが成功の鍵です。
正しく進めれば、認定結果が覆る可能性もありますが、手続きには時間がかかるため早めに行動することが求められます。
交通事故の後遺障害等級を獲得した解決事例
弁護士法人小杉法律事務所では、これまでに数多くの後遺障害等級認定・異議申立てに関する解決実績があります。
以下はその一例です。
1級
- 交通事故による骨折後に高次脳機能障害となった事案について、自賠責非該当の判断に対して弁護士が異議申立てを行い別表第一第1級の認定を獲得し、裁判で1億4000万の賠償金を獲得した事例
- 医師の意見書を取得し、自賠責で4級と判断された高次脳機能障害を裁判で1級に変更した事例
- 小学生の交通事故で、高次脳機能障害3級と醜状障害7級の併合1級が認定され、2億円以上を獲得して示談解決した事例
- 脳損傷で寝たきりとなった被害者について後遺障害等級別表第一第1級1号の認定を獲得した事例
2級
- 高次脳機能障害について後遺障害等級別表第一第2級1号の認定を獲得 保険会社1億円の提示に対し、意見書を取得して裁判で2億5000万円を獲得した事例
- 高次脳機能障害について自賠責3級が認定された事案について、裁判で2級の認定を獲得し、8300万円で解決した事例
3級
4級
5級
- 事前認定12級の高次脳機能障害について異議申立てにより5級を獲得し、約300万円の示談提示から弁護士介入により7500万円まで増額して解決した事例
- 弁護士のサポートにより後遺障害等級5級2号の認定を受け、1億円以上を獲得して示談解決した事例
6級
7級
8級
- 下肢の機能障害について後遺障害診断書を訂正し8級を獲得 家屋改造費や裁判基準を超える慰謝料など合計4000万円の損害賠償金を獲得した事例
- 脊柱の変形障害について自賠責11級の認定に対し、医師の意見書を取得して紛争処理申請により8級相当を獲得して解決した事例
- 第12胸椎圧迫骨折について後遺障害等級第8級を獲得し、約890万円での示談解決をした事例
- 当初むち打ちと診断されていたものの、事故後3か月経過してから胸椎圧迫骨折が発覚した事例において、弁護士が診断書作成をサポートし後遺障害等級8級の認定を受けた事例
9級
- 医師面談を経て後遺障害診断書を修正し、CRPSについて後遺障害等級第9級を獲得 合計3500万円の損害賠償金を獲得した事例
- 醜状面談に同行し後遺障害等級第9級を獲得 保険会社0円の提示から裁判で300万を獲得した事例
- 自賠責にて非該当と判断された醜状障害について、異議申立てにて後遺障害等級第9級を獲得した事例
- タクシー乗車中の非接触事故にて下垂手となった被害者について後遺障害等級第9級相当を獲得し、裁判を経て合計1500万円を獲得した事例
10級
- 自賠責にて12級と判断された膝の動揺関節について、医師面談を経て異議申立てを行い10級に変更させ、2000万円の損害賠償金を獲得した事例
- 自賠責にて14級と判断された右鎖骨骨折について、医師面談を経て異議申立てを行い肩関節の機能障害で10級を獲得し、約1500万円の損害賠償金を獲得した事例
- 腱板損傷・関節唇損傷などによる肩の可動域制限で後遺障害等級併合10級を獲得、休業損害や逸失利益を交渉し、合計約4000万円で示談解決した事例
11級
- 示談提示50万円に対し裁判で後遺障害等級併合11級を認めさせ、裁判で1350万円を獲得した事例
- 側面複視と顔面線状痕により併合11級を獲得し、裁判により逸失利益満額を獲得した事例(総額約3000万円獲得)
- 脛骨開放骨折・腓骨骨折等で後遺障害等級併合11級の認定をうけ、通院以外の交通費・家屋改造費を含む合計900万円以上を獲得して示談解決した事例
12級
- 追突むち打ちのケースで、裁判により後遺障害等級12級13号を獲得した事例(賠償金900万円以上)
- 【外傷性クモ膜下出血】自賠責保険非該当の方のケースで、紛争処理申請により後遺障害等級12級13号を獲得し、約1000万円で示談解決した事例
- 腕の痛みやしびれで後遺障害等級12級を獲得、10級相当の逸失利益が認められ、約1200万円で示談解決した事
- 既存障害14級認定を、紛争処理申請により既存障害非該当とし、後遺障害等級併合12級満額での解決をした事例
13級
【脛骨遠位端線損傷】自賠責非該当の判断に対し、ロールレントゲンの撮影をし、異議申立てにより短縮障害13級8号を獲得し、約700万円で示談解決した事例
14級
- 異議申立により後遺障害等級14級9号を獲得、通常よりも高い逸失利益が認められ、合計約640万円で示談解決した事例
- 後遺障害等級非該当で、異議申立から弁護士が受任し14級9号獲得、合計300万円を獲得して示談した事例
- 首腰のヘルニアで後遺障害等級申請するも非該当だったところ、弊所が紛争処理申立を行い14級9号認定、示談金170万円を獲得して解決した事例
- 事故直後から弁護士がサポートし、後遺障害等級14級9号を獲得、合計約350万円で示談解決した事例
- 非該当から弁護士の異議申立てにより後遺障害等級第14級9号を獲得し、人身傷害保険を利用することで裁判基準満額での示談解決をした事例
後遺障害等級を巡るトラブルは弁護士に相談しましょう

よくあるトラブル事例
交通事故における後遺障害等級を巡るトラブルとして、主に以下のような事例が挙げられます。
一つ目は、適切な後遺障害等級が認定されない場合です。一部のケースでは、被害者が感じている症状や日常生活への支障が正確に認識されず、低い等級が認定されることがあります。
二つ目は、加害者側の保険会社から適正な慰謝料が提示されない場合です。提示された金額が裁判所基準を大きく下回ることも少なくありません。
三つ目は、後遺障害認定の申請に必要な書類や証拠が不十分で、審査がスムーズに進まない事例です。
不適切な認定結果を防ぐには?
不適切な後遺障害等級の認定を防ぐためには、まず医師と密な連携を取ることが重要です。
医師には後遺障害診断書を詳細に作成してもらい、交通事故による症状の因果関係や具体的な障害の程度を正確に記載してもらう必要があります。
先ほども述べましたように当事務所では後遺障害診断書の作成にあたって、気を付けていただきたいポイントを明記したお手紙をお渡ししています。
適切な後遺障害診断書の作成が、適切な認定を得るための第一歩です。
弁護士への相談とその役割
後遺障害等級を巡る問題を解決する上で、弁護士への相談は非常に有益です。
弁護士は、交通事故と後遺障害に関する法律や制度に精通しており、認定に必要な書類の収集、手続きのサポートを行います。
また、適切な賠償金額が提示されているかどうかを精査し、加害者側保険会社との交渉を代理する役割も果たします。
弁護士に相談することで被害者にとって最も適切な基準である裁判基準を用いた請求を行うことができます。
ここまでみてきたように、後遺障害等級の認定は慰謝料をはじめとする賠償金額全体に大きな影響を与えます。
適切な慰謝料の獲得には、適切な後遺障害等級認定を獲得し、裁判基準にて請求を行い、交渉や裁判で勝ち取る必要があります。
こういった手続は被害者にとって大きな負担になることも多いですから、
専門弁護士に相談し、サポートを受けることを強くお勧めします。
交通事故に強い弁護士法人小杉法律事務所では、交通事故被害者側の損害賠償請求を専門とする弁護士が、治療中から後遺障害等級の認定、交渉や裁判までしっかりサポートさせていただきます。
交通事故被害に遭い、ご自身の認定される後遺障害等級や慰謝料額について疑問をお抱えの方は、
ぜひ一度弁護士法人小杉法律事務所にお問い合わせください。初回相談は無料です。
交通事故被害者側損害賠償請求専門弁護士との初回無料の法律相談の流れについてはこちらから。
交通事故における等級に関するよくある質問

事故すると自動車保険の等級は何等級下がりますか?
基本的には翌年の契約の等級は3等級下がるとしている保険会社が多いです。
そのうえで、事故の状況などによっては1等級しか下がらないケースや、等級が下がらないケースもあるので、
詳細はご自身の契約している保険に確認することをお勧めします。
交通事故で等級14級になるとどうなりますか?
後遺障害等級14級に認定されると、裁判基準の後遺障害慰謝料として110万円程度が目安となるほか、
後遺症逸失利益も示談金に加算されるため、示談金全体の増額につながります。
むちうちなど比較的軽度の神経症状で認定されることが多い等級ですが、
非該当(後遺症なしという判断)と比べると賠償金額に大きな差が生じるため、適切な認定を得られるかどうかが重要なポイントになります。
弁護士