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バイク事故で骨折…あなたの後遺障害等級と慰謝料はどのくらい?
2025.01.20
このページでは、交通事故被害者側の損害賠償請求を専門とする弁護士が、
- バイク事故による骨折の原因
- 骨折で認定される後遺障害等級
- 骨折した場合の慰謝料の相場と計算方法
等について解説します。
弁護士法人小杉法律事務所では、交通事故被害者側の損害賠償請求を専門とする弁護士による後遺障害等級認定サポートを行っております。
交通事故被害に遭い、ご自身のお怪我に認定される後遺障害等級について疑問をお抱えの方は、ぜひ一度弁護士法人小杉法律事務所にお問い合わせください。
交通事故被害者側損害賠償請求専門弁護士による後遺障害等級認定サポートの詳細についてはこちら。
交通事故での骨折とは
骨折が起こるシーンと原因
交通事故で骨折が起こる原因として、外部からの強い衝撃が挙げられます。
特にバイク事故では、車体が小さいために衝突時の衝撃を直接体で受けやすく、骨折に至りやすいのが特徴です。
また、転倒や巻き込み事故が原因となることも多く、特定の体の部位に極端な荷重がかかることで骨が損傷します。
交通事故の中でもバイク事故は速度が高い状態で発生しやすい上、ライダーが直接地面や車体と接触する危険があるため、骨折のリスクが高まります。
政府統計「道路の交通に関する統計/令和5年中の交通重傷事故の発生状況/表2-2-11 状態別死者、重傷者、軽傷者数の推移」でも、
自動二輪車乗車中の事故の死傷者全体における死者・重傷者の割合は18.8%、
原動機付自転車乗車中の事故の死傷者全体における死者・重傷者の割合は16.8%となり、
自動車乗車中の事故の死傷者全体における死者・重傷者の割合の3.6%と比べると格段に重大な事故が発生しやすいことがお分かりいただけると思います。
バイク事故で特に多い骨折の部位
バイク事故では、骨折が起こりやすい部位に特徴があります。
最も多いのが足や脚の骨、具体的には大腿骨や足関節の骨折です。転倒時に足をひねったり、バイクと地面の間に脚が挟まれることで損傷するケースがよく見られます。
また、大きな衝撃が胸部や肩に加わると、鎖骨や肋骨が骨折することもあります。
さらに、頭部や顔面を守るための防御反応によって手をつくため、前腕や手指の骨折が発生することも頻繁です。
骨折の治療期間と通院の必要性
骨折の治療期間は、その種類や部位によって異なります。
単純骨折であれば数週間から数か月間の固定で治癒する場合が多いですが、粉砕骨折や開放骨折のような重度の骨折では手術や複雑なリハビリが必要となり、長期的な治療が求められることがあります。
その間、適切な通院と治療を続けることが重要です。
- 関連記事:骨折の種類(弁護士法人小杉法律事務所監修)
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特に交通事故による骨折では、その後の後遺障害等級の認定においても通院記録が重視されるため、医師の指示を守りつつきちんと通院することが慰謝料請求の際に有利となるポイントです。
後遺障害等級とは?理解しておくべきポイント
後遺障害等級の概要と法律的根拠
後遺障害等級とは、交通事故によって怪我を負い、治療を続けて症状固定を迎えても回復しない後遺症が残ってしまった場合に、その後遺症の重さを等級で分類する制度です。
この等級は第1級から第14級に分類され、第1級が最も重度の後遺症、14級が比較的軽度とされています。
これらの後遺障害等級は「自動車損害賠償保障法施行令別表第一及び別表第二」に定められており、
日々発生している交通事故による被害者の千差万別な後遺症について、一定程度の平等かつ客観的な判断をすることができるため、
損害賠償請求実務においても通用力が高いものになっています。
この後遺障害等級は、損害賠償金の中でも大きな割合を占める、後遺症逸失利益や後遺症慰謝料などの金額に大きな影響を与えるため、
残ってしまった後遺症がどの後遺障害等級に該当するかという点は極めて重要です。
骨折による後遺障害等級の具体例
骨折による後遺障害は多岐にわたります。
大前提として、骨折箇所に痛みが残ってしまうということで認定される、
後遺障害等級第12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」や第14級9号「局部に神経症状を残すもの」などは身体のどこの骨折でも概ね認定の可能性はありますし、
骨折箇所が上肢・下肢であれば機能障害や変形障害、場合によっては短縮障害や欠損障害まで至るケースもあるかもしれません。
脊柱やその他体幹骨の骨折であれば、運動障害や変形障害、荷重障害などが残ることもあり得ます。
骨折の態様がひどく、損傷が神経まで及ぶようなケースでは、末梢神経麻痺や損傷、半身不随や全身不随の可能性さえあります。
いずれにしても、残存する後遺症について適切に後遺障害等級の認定がされないということは絶対に避けなければなりませんから、
後遺障害等級認定の申請にあたっては専門の弁護士に相談し、「本当にその申請書類で良いか?」という点を訊いてみることをお勧めします。
後遺障害の申請手続きと注意点
後遺障害等級は、骨折やその他の怪我が「症状固定」と言われる状態になった後に評価されます。
症状固定とは、これ以上治療を続けても大きな回復が見込めない状態を指します。
症状固定後に残る後遺症の内容や程度が、等級を決定する重要なポイントとなります。
自賠責損害調査事務所における後遺障害等級認定の審査は、原則として書面審査であり、
この症状固定のタイミングで作成する後遺障害診断書の記載が極めて重要となります。
痛みや動かしにくさ(機能障害)が残っているのに、それが後遺障害診断書に記載されていないまま提出されてしまうと、
そもそも後遺障害等級の判断の土台にすら乗りません。
記載があっても適切な検査の実施に基づく結果などが記載されていなければ、それも等級認定を難しくさせることになります。
適切な後遺障害等級の認定のためには、骨折の治療経過や後遺症の状態を詳細に記載した後遺障害診断書を医師に作成してもらう必要がありますが、
医師は診断や治療、リハビリの専門家ですが、後遺障害等級認定の専門家ではありません。
後遺障害等級認定の専門家は弁護士であり、この点は弁護士から主治医に記載してほしい内容や実施してほしい検査について依頼することで、
より適切な後遺障害診断書の作成に繋がり、より適切な後遺障害等級認定の可能性が上がります。
申請は、被害者自身が行う場合と、保険会社を通じて行う場合があります。
しかし、保険会社を通じて申請すると、被害者にとって不利な等級が認定される場合があるため、慎重な対応が求められます。
専門の交通事故弁護士に相談し、適切な指導の下で申請手続を進めることで、適切な等級認定を受ける可能性が高まります。
骨折における慰謝料の相場と計算方法
慰謝料とは?その役割と種類
慰謝料とは、交通事故やバイク事故などで被った精神的苦痛や身体の痛みに対して支払われる賠償金のことを指します。
骨折のような怪我を負った場合、その治療中の苦痛や不便さ、生活の支障、後遺症が残った場合の精神的苦痛などが慰謝料の対象となります。
慰謝料には大きく分けて「入通院慰謝料」と「後遺症慰謝料」の2種類があります。
入通院慰謝料は、骨折の治療のための入院や通院に伴う負担に対して支払われるものです。
一方、後遺症慰謝料は、治癒後も残ってしまった障害(後遺障害)に対する補償として支払われます。
自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準の違い
慰謝料を計算する際には、「自賠責基準」、「任意保険基準」、そして「弁護士基準」の3つの基準が用いられます。
それぞれの基準は支払額に差がありますが、最も被害者側として適切かつ高額となるのは弁護士基準です。
- 関連記事:交通事故被害者が知っておくべき自賠責保険の慰謝料の基準
- 関連記事:両方もらえる!?交通事故慰謝料の自賠責と任意保険を賢く活用する方法
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例えばバイク事故で右脛骨近位端の骨折し、入院1か月通院5か月の計6か月の入通院治療を続けたものの痛みが改善せず症状固定となり、
後遺障害等級の申請をしたところ第12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」の認定を受けた場合を考えてみましょう。
この時自賠責基準で計算した入通院慰謝料は最大でも77万4000円、後遺症慰謝料は94万円となります。
一方で、弁護士基準では入通院慰謝料は141万円、後遺症慰謝料は224万円が一つの目安となります。
このように、弁護士基準での請求がいかに必要かお分かりいただけると思います。
逸失利益の金額も大きく変わる
バイク事故で骨折し、後遺症が残ってしまった場合には、後遺症慰謝料だけでなく後遺症逸失利益の金額も等級に応じて大きく変わります。
逸失利益は、
基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間(に対応するライプニッツ係数)で求めることができますが、
この計算式の中の労働能力喪失率が、後遺障害等級に応じて決定されます。
バイク事故により右足首の粉砕骨折をしてしまった、事故前の年収が500万円の男性(40歳)を例に考えてみましょう。
この男性は足首の粉砕骨折後、懸命なリハビリを続けましたが足関節に可動域制限を残してしまいました。
足関節の機能障害について認定される後遺障害等級は以下のとおりです。
- 第8級7号「1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの」
- 第10級11号「1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」
- 第12級7号「1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」
この3つの後遺障害等級のどれに該当するかは、健側(左足)と患側(右足)の関節可動域の比較の程度により決定されます。
ここでは第8級が認定された場合と、第12級が認定された場合とで比較してみましょう。
第8級が認定された場合
第8級が認定された場合、労働能力喪失率は45%となります。
この場合の逸失利益は、
500万円×45%×18.3270(27年に対応するライプニッツ係数)=4123万5750円となります。
第12級が認定された場合
第12級が認定された場合の労働能力喪失率は14%となります。
この場合の逸失利益は、
500万円×14%×18.3270(27年に対応するライプニッツ係数)=1282万8900円となります。
このように、認定される後遺障害等級によって金額に大きな差が生じるのが逸失利益です。
残存する症状が同じにもかかわらず、後遺障害等級認定の準備をおろそかにした結果、受け取れる賠償金額に大きな差が生じるということは避けなければなりません。
慰謝料額(賠償金額)を増額させるための対策とポイント
ギプスシーネ
賠償金額を増額させるためには、いくつかの重要なポイントを押さえる必要があります。
まず、後遺障害等級の正確な認定を受けることが大切です。
これには、適切に医師の診断書を取得し、詳細かつ客観的な症状や経過を記載してもらうことが欠かせません。
また、保険会社によって提示される示談金額は、実際の相場に達しない場合が多々あります。
そのため、弁護士に相談し、弁護士基準での計算を求めることが効果的です。弁護士基準では、精神的苦痛や経済的損失の適切な額を交渉できます。
バイク事故で骨折した場合はギプス固定をすることがままあると思いますが、
弁護士基準ではギプスシーネ固定期間を入院期間と同視することができるという細かいルールもあるので忘れずに慰謝料計算時に考慮しましょう。
適切な補償と安心した未来のために弁護士に相談しましょう
バイク事故で骨折による後遺障害等級の認定や慰謝料の請求には、専門的な知識が必要です。
交通事故は、単なるケガの補償だけでなく、今後の生活にも大きな影響を与えるため、適切な対応が非常に重要です。
しかし、後遺障害等級の認定基準や慰謝料の計算方法は一般の方には分かりにくいことが多いです。そのため、弁護士などの専門家に相談することが大切です。
特に、弁護士に相談することで、保険会社との交渉がスムーズになり、弁護士基準での慰謝料の増額が期待できる場合もあります。
また、後遺障害等級の認定申請においても、必要な書類の準備や適切な申請サポートを受けることで、円滑に進めることが可能となります。
弁護士法人小杉法律事務所では、交通事故被害者側の損害賠償請求を専門とする弁護士による交通事故解決サポートを行っております。
バイク事故被害に泣き寝入りせず、適切な補償を受け取るために、ぜひ一度弁護士法人小杉法律事務所にお問い合わせください。
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