交通事故コラム

後遺障害 慰謝料 逸失利益

後遺障害12級13号とは?慰謝料相場や認定基準・交通事故における事例について紹介

2026.08.28

むち打ち 後遺症慰謝料 後遺障害等級12級 異議申立て 逸失利益 骨折

交通事故でむちうちや骨折、靭帯損傷などの怪我を負った場合、治療を続けても痛みやしびれが完全には消えず、症状が残ってしまうことがあります。

こうした後遺症のうち、MRIなどの画像所見や神経学的検査によって医学的に証明できる神経症状は「後遺障害12級13号」として認定される可能性があります。

 

このページでは、

  • 12級13号の定義
  • 原因になりやすい怪我
  • 慰謝料・逸失利益の相場
  • 認定基準
  • 認定を受けるためのポイント

などを、交通事故後遺障害被害を専門としている弁護士が解説します。

 

交通事故に強い弁護士法人小杉法律事務所では、交通事故後遺障害被害を専門としている弁護士による初回無料の法律相談を実施しております。

交通事故被害に遭い、ご自身が残っている後遺障害が12級13号に該当するかについて疑問をお抱えの方は、ぜひ一度弁護士法人小杉法律事務所にお問い合わせください。

 

交通事故後遺障害被害専門弁護士へのお問い合わせはこちらのページから。

 

12級13号とは

自賠責保険による後遺障害等級認定基準

後遺障害12級13号は、自動車損害賠償保障法施行令別表第二に定められた後遺障害等級のひとつで、「局部に頑固な神経症状を残すもの」と規定されています。

 

この文章だけではあまり具体的ではありませんが、

交通事故による怪我の治療を続け、これ以上の回復が見込めない状態(症状固定)になった後も、

 

  • 痛み・しびれ・可動域の制限といった神経症状が残ること

かつ

  • その症状がMRIやCTなどの画像所見、あるいは神経学的検査によって「他覚的に」証明できること

が求められます。

「頑固な」という言葉が示すとおり、単に本人が痛みを訴えているだけでなく、

客観的な医学的根拠に基づいて症状の存在や原因が裏付けられていることが認定の前提となります。

 

後遺障害等級は1級から14級まであり、数字が小さいほど重い後遺障害を意味しますが、

12級13号は「局部の神経症状」のなかでは最上位の等級になります。

 

12級13号の原因になりやすい怪我

12級13号は「神経症状」全般を対象とするため、原因となる負傷は多岐にわたります。

中でも次のような怪我は、12級13号の認定につながりやすい代表例です。

むちうち

追突事故などで首が急激に前後・左右に揺さぶられることで生じる頚椎捻挫(いわゆるむちうち)は、12級13号に該当する可能性について最も良く触れられる傷病といってよいでしょう。

椎間板ヘルニアや神経根の圧迫などがMRIで確認でき、しびれや痛みの部位・態様と画像所見の場所が医学的に整合していることが証明できる神経学的検査の所見がある場合には、12級13号が認定されやすくなります。

 

反対に画像所見や神経学的所見が乏しい場合は、14級9号にとどまるケースや非該当に終わってしまうケースが多くなります。

むちうちはその発生件数の多さゆえによく「後遺障害等級12級13号の認定可能性」について取り沙汰される傷病ではありますが、

感覚値でいうと12級13号に該当するむちうちは2%程度です(50件に1件くらい)。

 

他覚的所見により証明されるということのハードルの高さがお分かりいただけると思います。

 

腱板損傷・靭帯損傷・TFCC損傷・半月板損傷など

なども、12級13号につながりやすい負傷です。

 

これらの傷害であっても、やはり怪我が発生していることが客観的に証明される程度のMRI画像などは重要となります。

また、腱板損傷や半月板損傷などは、無症状ながら加齢で生じているケースも多く、単に所見があるだけでなくそれが事故によるものであることを立証することまで求められるケースもあります。

 

骨折

骨折自体が癒合しても、

  • 骨折部位の神経が損傷を受けていたり
  • 変形癒合によって神経が圧迫され続けていたり
  • 関節面に不整が残っていたり

すると、痛みやしびれが残ることがあります。

 

レントゲンやCTで骨の変形癒合や不整癒合が確認でき、症状との整合性が認められれば、12級13号としての評価対象となります。

なお、骨の変形や関節可動域の制限そのものが評価される場合は、12級13号以外の号(12級6号・12級7号など)に該当することもあります。

 

12級13号の慰謝料・賠償金の相場

後遺障害等級が認定されると、治療費や休業損害とは別に「後遺症慰謝料」と「後遺症逸失利益」を請求できます。

ここでは、慰謝料の算定基準と12級13号の相場、逸失利益の考え方を整理します。

 

後遺症慰謝料の3つの算定基準

後遺症慰謝料には、

  • 自賠責基準
  • 任意保険基準
  • 弁護士基準(裁判基準)

算定基準があり、どの基準を用いるかによって金額が大きく異なります。

 

自賠責基準

自賠責基準は、3つの基準の中で最も低額な基準であり、自賠責保険金の支払基準です。

 

自賠責基準(自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準)では、

慰謝料の対象となる日数は「被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して、治療期間の範囲内とする。」とされています。

 

自賠責保険は、自動車損害賠償保障法に基づき、自動車の運行供用者に加入が義務付けられている強制保険です。

交通事故被害者に迅速かつ平等に支払がされるように、自賠責基準における慰謝料の計算は、画一的に行われる低額なものになるのが特徴です。

 

任意保険基準

任意保険基準は、3つの基準の中で真ん中に位置する基準であり、文字どおり、任意保険会社が定める基準です。

 

任意保険は自賠責保険の上乗せとして存在する保険ですから、自賠責基準よりは高い金額になります。

 

しかし、任意保険会社は、支払う保険金額が低額であればあるほど、自社の利益が大きくなりますから、

任意保険基準に基づき計算される交通事故の慰謝料は、被害者側から見れば低額で不適切であることが多いです。

 

弁護士基準(裁判基準)

弁護士基準(裁判基準)は、3つの基準の中で最も高額な基準です。

 

過去の裁判例の集積であるいわゆる赤い本『民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準上巻(基準編)』(公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部編)に定めのある基準です。

裁判で被害者側に支払われるべき慰謝料額ということで裁判所が決めた支払額をもとにした基準ですから、

当然被害者側にとっては最も適切(かつ高額)な基準ということになります。

弁護士が交渉・請求することで、裁判基準に近い金額まで増額できる可能性があります。

 

12級13号の後遺症慰謝料の相場

12級13号(後遺障害等級12級)の後遺症慰謝料の相場は、次のとおりです。

 

自賠責基準 93万円
任意保険基準 自賠責基準と同じかそれと近い金額
弁護士基準(裁判基準) 290万円

 

自賠責基準と弁護士基準では約196万円もの差があり、

どの基準で請求するかによって受け取れる金額は大きく変わります。

 

適正な水準で慰謝料を受け取るためには、弁護士に依頼して弁護士基準での請求・交渉を行うことが重要です。

 

12級13号で請求できる逸失利益の目安

後遺症逸失利益とは、後遺症が残ってしまうことによって労働能力が低下し、将来にわたって得られたはずの収入が減少することに対する賠償です。

 

逸失利益の計算は、次の式で行われます。

後遺症逸失利益 = 基礎収入(年収)× 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

 

労働能力喪失率は、労働能力喪失率表に基づき、認定された後遺障害等級に応じて決定されるのが一般的で、12級13号が認定された場合の労働能力喪失率は14%が原則です。

 

関節の可動域制限など他の12級の号では症状固定時から67歳までの期間が労働能力喪失期間として認められやすい一方、

12級13号のような神経症状(特にむちうち由来のもの)は、時間の経過とともに症状が緩和していく可能性があるとして、労働能力喪失期間が10年程度に制限される運用が実務上多く見られます。

 

【計算例】年収500万円・35歳の方が12級13号の認定を受けた場合

  •  基礎収入:500万円
  •  労働能力喪失率:14%
  •  労働能力喪失期間:10年(対応するライプニッツ係数 8.530)

 

この方の場合には、逸失利益は、

 逸失利益=500万円×14%×8.5302=約597万1140円

が一つの目安となります。

なお、症状の内容や後遺障害の程度、被害者の職業・年齢などの事情によっては、

労働能力喪失期間が10年より長く認められるケースもあります。

 

特にむちうち症ではない12級13号が認定された場合で、労働能力喪失期間が10年に制限されてしまっているような方は、

弁護士に相談することで労働能力喪失期間を原則どおり67歳まで認定させ、金額を大きくすることができる場合があります。

 

12級13号と14級9号の違い

12級13号と14級9号の定義・他覚所見・労働能力喪失率・労働能力喪失期間の目安・慰謝料(自賠責基準)・慰謝料(弁護士基準)の違い

むちうちなどの神経症状で認定される可能性がある等級には、

12級13号のほかに「14級9号(局部に神経症状を残すもの)」があります。

 

両者は症状の内容が似ているため混同されがちですが、慰謝料・逸失利益の金額には大きな差があります。

第12級13号と第14級9号の認定基準の違いは、「頑固な」神経症状かどうかという点です。

では、この「頑固」な神経症状かどうかをどうやって区別しているかというと、自賠責調査事務所は、

他覚的所見」があるかどうかで判断しています。

 

「他覚的所見」とは、文字のとおり「他覚」的な「所見」です。

「所見」とは、見た結果や、見た結果に基づく医師の判断をいいます。

「他覚」は「自覚」の反対です。「他覚的」は「客観的」とも言い換えられるでしょうか。

つまり、「他覚」的な「所見」とは、客観的に見た結果や、見た結果に基づく医師の判断をいい、

この有無によって「頑固な」神経症状かどうか、ひいては第12級13号か第14級9号かの区別がされているということです。

「他覚的所見」の典型例は、ヘルニアが分かる画像や、神経に異常をきたしていることが分かる検査結果などです。

 

12級13号の認定基準・要件

先ほど述べたように、12級13号の認定を受けるためには、画像と神経学的検査で症状が医学的に裏付けられていることが重要です。

 

画像所見(MRI・CT)

椎間板ヘルニア、神経根の圧迫、靭帯・軟骨の損傷など、症状の原因となる異常が画像上に明確に確認できること

 

神経学的検査の異常

深部腱反射の低下・消失、筋力低下、知覚検査(感覚テスト)の異常など、神経学的検査によって症状の存在が客観的に裏付けられること

画像上の異常所見や神経学的検査の異常があったとしても、それが今回の交通事故によって生じた障害でなければなりません。

したがって、当然、事故の態様(衝撃の大きさなど)や受傷部位との整合性、事故直後からの症状の連続性・一貫性などから、

事故と障害(それを証明する他覚的所見)との因果関係の考慮はされることになります。

 

画像上の異常が事故前からの陳旧性の変化(加齢性のものなど)と判断されてしまうと、

因果関係が否定され、12級13号の認定が受けられないこともあるため注意が必要です。

 

12級13号が認定される事例

裁判 法律事務所

弊所で12級13号が認定された事例の一部をご紹介します。

 

頚椎捻挫(むちうち)

 

腱板損傷・靭帯損傷・半月板損傷

 

骨折

 

ここに挙げている事例のように、適切な後遺障害等級を獲得するのか、適切な後遺障害等級を獲得したあとに適切な基準での請求を行うかどうかで、

受け取れる賠償金額は大きく変わります。

 

後遺障害等級第12級13号の該当可能性があると思われる方は、ぜひ一度弁護士法人小杉法律事務所にお問い合わせください。

 

12級13号の認定を受ける手続き・流れ

後遺障害等級の認定は、加害者側の自賠責保険を通じて、損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所が行う調査に基づいて決定されます。

認定を受けるまでの大まかな流れは、次のとおりです。

 

  1. 治療を継続し、医師が「これ以上の改善が見込めない」と判断した時点(症状固定)を迎える
  2.  医師に後遺障害診断書を作成してもらう
  3. 後遺障害診断書や必要書類を、加害者側の任意保険会社経由(事前認定)または被害者自身(被害者請求)で自賠責損害調査事務所に提出する
  4. 自賠責損害調査事務所による書面審査(必要に応じて医療照会)が行われる
  5.  等級認定結果が通知される(非該当となる場合もある)

申請方法には、任意保険会社に手続きを任せる「事前認定」と、被害者自身が資料を収集して直接申請する「被害者請求」の2種類があります。

 

事前認定」は相手方任意保険会社が全ての手続きを行ってくれるため、非常に楽ではあります。

一方で、「被害者請求」は全ての請求書類を被害者側が準備しなければならないという側面があることは事実です。

 

しかしながら、「事前認定」は全ての手続きを相手方任意保険会社に任せるということですから、

適切な書類が用意され、申請に用いられているかが分かりません。

 

被害者請求」は手間はかかるものの、後遺障害等級の認定に必要な書類をしっかりと準備して申請が可能です。

適切な後遺障害等級を獲得するためには「被害者請求」は必須と言って良いです。

 

弁護士に依頼すれば、何が必要な書類なのかをプロの目線から見てもらったうえで、手間もかからずに「被害者請求」を行うことができます。

 

12級13号の認定を受けるためのポイント

12級13号の認定を勝ち取るためには、次の3点を意識することが重要です。

特にむちうちのように画像所見が争点になりやすいケースでは、初期対応の丁寧さが結果を大きく左右します。

事故直後から継続して通院する

どんな傷病であれ、事故直後に整形外科を受診し、症状固定まで一定の頻度で通院を継続することが基本です。

通院期間が空いてしまうと、「その間に症状が治まっていたのではないか」「別の原因による症状ではないか」と判断され、事故との因果関係を否定される要因になりかねません。

 

症状の訴えに一貫性を持たせる

受診のたびに、痛みやしびれの部位・程度・状況をできるだけ具体的かつ一貫して医師に伝えることが大切です。

診断書やカルテに記録される自覚症状の内容が事故直後から症状固定まで連続・一貫していることは、症状の信用性を裏付ける重要な要素になります。

後遺障害に詳しい医師のもとで検査を受ける

MRI・CTなどの画像検査に加えて、深部腱反射テストや知覚検査などの神経学的検査を適切なタイミングで受けておくことも欠かせません。

後遺障害の認定実務に精通した医師のもとで検査を受けることで、認定に必要な他覚的所見を漏れなく記録に残しやすくなります。

14級9号から12級13号へのステップアップ方法

自賠責の一次審査で14級9号や非該当となった場合でも、「異議申立て」によって12級13号への引き上げを目指せる可能性があります。

異議申立てを行う

異議申立てを行う際は、単に「納得できない」と主張するだけでは結果は変わりません。

  • 初回審査で提出していなかった新たな医証(追加のMRI画像、神経学的検査の結果など)を提出すること
  • 事故直後から症状固定までの症状の一貫性・連続性を裏付ける診断書やカルテの内容を改めて整理すること
  • 専門医の医学的意見書など、他覚的所見と症状との整合性を補強する資料を追加すること

など、12級13号に至らなかった理由を分析したうえで、しっかりと他覚的所見により症状の残存が裏付けられるという主張を行うための証拠を収集する必要があります。

弁護士に相談する

あえてはっきりと申し上げると、異議申立て等で後遺障害等級12級13号の認定(特にむち打ち)を得ることは、そう甘いものではありません。

 

12級13号の認定において要件とされる、「他覚的所見により痛みの残存が証明できるか」という点。

「他覚的所見」とは、「自覚症状」の対照的な概念です。

ようは本人が自覚する症状の原因が他の人から見ても分かるくらいの所見ということですから、初回の被害者請求で見逃されるようなことがまずありません。

 

  1. 画像所見はあるけれども症状の残存を裏付けるほどの所見ではないと判断されているケース
  2. 画像所見はあるけれども経年性の所見と判断され、本件事故によるものではないと判断されているケース
  3. 神経学的検査の実施が不足しているために、証拠不足と判断されているケース
  4. そもそもMRIなどの画像所見がないケース

など、12級13号に至らないと判断された理由が必ずあります。

 

1,2の場合には、医師に「今回の事故によって症状が発現しているのだから原因は本件事故であり、

その残存がこの画像所見から証明できる」という意見をもらうことが重要になるでしょうし、

3・4の場合には、改めて検査の実施が必要となるでしょう。

 

どのような理由で12級13号に至らないと判断され、異議申立てで等級を上げるためにはどうしたら良いのか、という点については、

後遺障害を熟知している弁護士に相談すべきです。

 

12級13号の慰謝料・賠償金請求を弁護士に依頼するメリット

12級13号の認定を受けたあと、実際に慰謝料・賠償金を請求する場面でも、弁護士に依頼することには大きなメリットがあります。

 

慰謝料の増額が見込める

前述のとおり、慰謝料には自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準の3つがあり、

弁護士が代理人として交渉することで、裁判基準(弁護士基準)に近い水準まで増額できる可能性が高まります。

 

自分で交渉する場合と比べて、最終的な受取額に大きな差が生じることも珍しくありません。

賠償金の請求漏れを防げる

後遺障害慰謝料や逸失利益のほかにも、治療費、通院交通費、休業損害など、請求できる項目は多岐にわたります。

専門知識がないまま示談を進めると、本来請求できるはずの項目を見落としてしまうおそれがありますが、弁護士に依頼すれば漏れのない請求が可能になります。

保険会社との示談交渉を一任できる

加害者側の保険会社は示談交渉のプロであり、被害者本人が直接交渉すると不利な条件(むち打ちでない12級13号について労働能力喪失期間が10年等)を提示されやすい傾向があります。

弁護士に依頼すれば、専門的な知識と交渉力をもとに示談交渉を一任でき、被害者は治療や日常生活の回復に専念することができます。

 

12級13号の慰謝料・賠償金請求は専門弁護士にお任せください

後遺障害等級第12級13号が認定された場合、逸失利益などの金額にもよりますが、

賠償金は1000万円近くになるケースがあります。

 

適切な賠償金を得るために、交通事故被害者側を専門としている弁護士に相談することをお勧めします。

 

交通事故に強い弁護士法人小杉法律事務所では、交通事故被害者側の損害賠償請求を専門としている弁護士による初回無料の法律相談を実施しております。

交通事故被害に遭い、12級13号の認定を目指している方や実際に認定を得られた方は、ぜひ一度弁護士法人小杉法律事務所へお問い合わせください。

 

交通事故被害者側損害賠償請求専門弁護士へのお問い合わせはこちらのページから。

 

12級13号に関するよくある質問

後遺障害12級になるにはどれくらいの通院期間が必要ですか?

明確な基準が法令で定められているわけではありませんが、実務上は症状固定までの通院期間の目安として6ヶ月以上とされることが多いです。

通院期間が短すぎると、後遺障害として症状が固定したと判断されにくくなるため、医師の指示のもと必要な治療・通院を継続することが重要です。

後遺障害12級の認定率はどのくらいですか?

後遺障害等級の認定率は、負傷の部位や内容によって大きく異なります。

正確な認定率は公的に一律の数値として公表されているわけではないですが、体感としてはむち打ち症場合の後遺障害12級の認定率は2%ほどです。

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。日本弁護士連合会業務改革委員会監事、(公財)日弁連交通事故相談センター研究研修委員会青本編集部会。