後遺障害 慰謝料 逸失利益
交通事故後遺障害1級で得られる慰謝料と賠償金の全貌とは?
2025.01.20
このページでは、交通事故被害者側の損害賠償請求を専門とする弁護士が、
- 後遺障害1級の概要と認定基準
- 後遺障害1級の慰謝料相場と計算方法
- 後遺障害1級の逸失利益の計算方法
- 後遺障害1級が認定された場合のその他の賠償
- 慰謝料と賠償金を最大限に引き出すための方法
等について解説します。
弁護士法人小杉法律事務所では、交通事故被害者側の損害賠償請求を専門とする弁護士が、
被害者の方お一人お一人にとって最も適切な賠償額と安心を得られるようサポートさせていただきます。
交通事故被害に遭い、重篤な後遺症にお困りの方はぜひ一度弁護士法人小杉法律事務所にお問い合わせください。
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後遺障害1級とは?その概要と認定基準
後遺障害等級1級の定義とは?
後遺障害等級1級は、交通事故によって身体や精神に極めて重大な障害が残り、通常の生活や労働が著しく制限される状態を指します。
この等級は、労働能力が完全に喪失されることを前提としており、労働能力喪失率は100%とされています。
例えば、両目が失明した場合や、四肢の機能がほぼ完全に失われた場合などが該当します。
交通事故事案における後遺障害等級は自動車損害賠償保障法施行令別表第一及び別表第二に定めのある別表第一第1級から別表第二第14級まであります。
後遺障害1級は、交通事故で発生する後遺障害の中でも最も重い等級に位置づけられます。
この等級では、被害者の身体的な損害だけでなく、心理的負担や生活全般の支障が考慮されます。そのため、慰謝料や賠償金も非常に高額になる傾向があります。
後遺障害1級に認定される症状と認定基準
後遺障害1級に認定される主な症状は、被害者の身体機能や日常動作が不可逆的に損なわれた場合が対象となります。
症状が事故時に直接起因するものであること、またそれが医学的診断書や検査結果などで客観的に証明されていることが求められます。
この等級で認定される主な症状には以下のようなものがあります。
なお、別表第一と別表第二の違いは介護を要するかどうかであり、介護を要する場合には別表第一となります。
神経系統の機能又は精神の障害
- 別表第一第1級1号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
胸腹部臓器の障害
- 別表第一第1級2号 胸腹部臓器の機能又は著しい障害を残し、常に介護を要するもの
眼の障害
- 別表第二第1級1号 両眼が失明したもの
口の障害
- 別表第二第1級2号 咀嚼及び言語の機能を廃したもの
上肢の障害
- 別表第二第1級3号 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
- 別表第二第1級4号 両上肢の用を全廃したもの
下肢の障害
- 別表第二第1級5号 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
- 別表第二第1級6号 両下肢の用を全廃したもの
認定に必要な書類と準備方法
後遺障害1級を認定してもらうためには、必要な書類を整え、適切な手続きを踏むことが重要です。
認定に必要な主な書類は以下の通りです。
- 後遺障害診断書
- レントゲン、MRI、CTなど、障害の有無・程度を客観的に証明するための画像資料
- 交通事故証明書や刑事記録など
このうち後遺障害診断書は極めて重要になります。
自賠責損害調査事務所における後遺障害等級認定の審査はほとんどの場合で書面審査です。
とりわけ日常生活における介護の必要性や障害の程度などによってどの等級に該当するかが左右される脊髄損傷や高次脳機能障害と言った障害の場合には、
適切に日常生活状況を反映した後遺障害診断書の作成をしなければ適切な後遺障害等級の認定可能性が下がってしまいます。
後遺障害診断書の作成自体は主治医が行うものにはなりますが、
事前にご家族の方と弁護士とでお打ち合わせをして、診断書作成時に滞りなく適切に日常生活における支障の程度や介護の必要性を主治医に訴えることで、
適切な後遺障害等級の認定可能性が大きく高まります。
後遺障害1級の慰謝料の相場と計算方法
慰謝料の算定基準とは?
後遺障害1級における慰謝料の算定基準は、大きく分けて「自賠責保険基準」「任意保険基準」「弁護士基準」の3つがあります。
自賠責保険基準
「自賠責保険基準」とは、自動車損害賠償保障法施行令第2条並びに別表第一及び別表第二に定められている保険金額を限度として設定されている
「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準」のことを言います。
自賠責保険が、被害者の保護を図ることを目的としている自動車損害賠償保障法に基づいて強制加入保険として位置づけられている関係で、
被害者は平等かつ迅速に自賠責保険金を受け取ることができます。
しかし、その裏返しとして、自賠責保険は最低限度の補償の担保にとどまっており、
後遺障害1級が認定された場合の慰謝料は、
- 別表第一後遺障害1級が認定された場合の慰謝料:1650万円
- 別表第二後遺障害1級が認定された場合の慰謝料:1150万円
となっています。
また自賠責保険には支払限度額が設けられており、上記の慰謝料に逸失利益なども加えた合計の保険金額が、
- 別表第一後遺障害1級が認定された場合の保険金額上限:4000万円
- 別表第二後遺障害1級が認定された場合の保険金額上限:3000万円
と設定されています。
任意保険基準
任意保険基準は自賠責保険金額と同じかやや高い金額になります。
任意保険会社は支払った保険金の一部を自賠責保険会社に対して求償することができる関係で、自賠責保険基準に近ければ近いほど、
自社で負担すべき保険金額が減少する=利益が増えるということなので、
任意保険会社が提示してくる金額が被害者側にとって適切であることはほとんどありません。
後遺障害1級が認定されるような、保険金額が非常に高額になる事案ならなおさらです。
だからこそ被害者側にとって適切な賠償金を獲得するためには、次にご説明する弁護士基準での請求が必須といえます。
弁護士基準
弁護士基準は3つの基準の中で最も高額かつ被害者側にとって最も適切な基準です。
後遺障害1級が認定された場合の弁護士基準での相場は2800万円です。
また、弁護士基準では最高裁判所第三小法廷昭和33年8月5日判決(民集12巻12号1901頁)などをもとに、
被害者本人だけでなく近親者固有の慰謝料を別途請求することができるため、これよりも大きな金額となることが多いです。
この慰謝料の他に逸失利益や将来介護費といった後述する費目についても最も高額な基準で請求することができるため、
弁護士に相談することを強くお勧めします。
逸失利益とは?後遺障害1級での補償額
逸失利益の概要と重要性
交通事故により後遺障害1級が認定されると、事故前の労働能力を完全に失ったとされ、「逸失利益」を請求することができます。
逸失利益とは、本来であれば働いて得られたであろう収入のことを指し、事故がなければ得られた将来の収入分を補償するための賠償金です。
この金額は高額になりやすく、被害者にとって重要な請求項目となります。
特に後遺障害1級では、労働能力が100%喪失したと評価されるため、高額な賠償金が認められる傾向があります。
逸失利益の計算方法
逸失利益の計算方法は、一般的に以下の式で算出されます。
逸失利益=基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間(に対応するライプニッツ係数)
ここでいう基礎収入とは、原則として被害者が事故前年に得ていた収入となりますが、ニュアンスでいうと「これくらいの収入を得る能力があった」というものに近いです。
後遺障害1級では労働能力が完全に喪失したとされ、労働能力喪失率は100%となります。
労働能力喪失期間は症状固定時の被害者の年齢から67歳までとされることが多いです。
生活費控除の有無
後遺障害1級が認定されるような場合には、収入を得る能力が全く無くなってしまうのと同時に、
被害者の方が事故に遭わなかった場合に生活に費消していたような生活費がかからなくなります。
このような場合にこの生活費を控除するかどうかが問題になる場合がありますが、原則としてこの生活費の控除しないとされています。
介護費用や家屋等改造費などは請求できる?
介護費用補償の仕組み
交通事故で後遺障害1級となった場合、介護が必要な生活を送る方も多くなります。
このような状況では、介護費用の補償が重要なサポートとなります。
介護費用補償の仕組みは、被害者が事故後に必要となる介護の種類や頻度によって具体的な金額が算定されます。
通称「赤い本」と呼ばれる『民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準上巻(基準編)』(公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部編)をみると、
将来介護費については「医師の指示または症状の程度により必要があれば被害者本人の損害として認める。職業付添人は実費全額、近親者付添人は1日につき8000円。但し、具体的看護の状況により増減することがある。」とされています。
家屋等改造費とは?
後遺障害1級の被害者が日常生活を送るためには、自宅内のバリアフリー工事や福祉機器の設置が必要になる場合があります。
これらの家屋等の改造にかかる費用も、損害賠償請求の対象となります。
「赤い本」においては「浴室・便所・出入口・自動車の改造費などが認められている。なお、転居費用及び家賃差額が認められることがある。」とされています。
また、「被害者の受傷の内容、後遺症の程度・内容を具体的に検討し、必要性が認められれば相当額を認める。」とされているため、
裁判などにおいては事故前後の日常生活態様の比較や、事故後の生活の支障を具体的に示す必要があります。
当事務所でも弁護士が実際にご自宅での生活態様の写真や動画を撮影させていただき、それを証拠として提出したことにより家屋等改造費を勝ち取った事例がございます。
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後遺障害1級が認定されるような重篤な後遺症が残ってしまうような場合には、
適切な証拠を揃えた的確な主張・立証が必要となりますので、専門の弁護士に相談することを強くお勧めします。
慰謝料と賠償金を最大限に引き出すためには弁護士に相談しましょう
交通事故による後遺障害1級の被害を受けた場合、慰謝料や賠償金の請求には多くの手続きが伴います。
また、賠償金額が非常に高額になるために、保険会社の決済が下りず、裁判になることが多くなります。
専門的な法律の知識を持たない状態でこれを進めるのは非常に困難です。このような場合、交通事故に強い弁護士に相談することが有効です。
弁護士によるサポートを受けることで、後遺障害1級の認定基準に基づいた適切な主張が可能になります。
また、弁護士を介することで、煩雑な書類の準備や交渉を効率的に進めることができ、被害者やご家族の精神的負担を軽減できます。
弁護士法人小杉法律事務所では、交通事故被害者側の損害賠償請求を専門とする弁護士が、
被害者の方お一人お一人にとって最も適切な慰謝料や賠償金を獲得できるようサポートさせていただきます。
交通事故被害に遭い、大切な方が後遺障害1級が認定されるような大怪我をされてしまった場合には、ぜひ一度弁護士法人小杉法律事務所にお問い合わせください。
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