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交通事故(バイク事故)で寝たきりに…後遺障害等級認定と慰謝料請求のポイント

2025.01.20

後遺症慰謝料 後遺障害等級1級 逸失利益

このページでは、交通事故被害者側の損害賠償請求を専門とする弁護士が、

  • 交通事故(バイク事故)で寝たきりになる原因とその影響
  • 交通事故(バイク事故)における後遺障害等級の認定
  • 慰謝料請求のポイント
  • 専門家のサポートを受けるメリット

等について解説します。

 

弁護士法人小杉法律事務所では、交通事故被害者側の損害賠償請求を専門とする弁護士による交通事故解決サポートを行っております。

交通事故被害に遭い、大切な方が寝たきりとなってしまった方は、ぜひ一度弁護士法人小杉法律事務所にお問い合わせください。

 

交通事故被害者側損害賠償請求専門弁護士による交通事故解決サポートの詳細についてはこちら。

 

交通事故(バイク事故)で寝たきりになる原因とその影響

バイク事故における重篤な後遺症の種類

交通事故、とりわけバイク事故はその特性上、重大な怪我を引き起こすケースが少なくありません。

バイクは車に比べて車体が小さく、ライダーを守る壁やクッションとなる部分がほぼないため、衝突時の人体への負担が非常に大きいです。

 

政府統計「道路の交通に関する統計/令和5年中の交通重傷事故の発生状況/表2-2-11 状態別死者、重傷者、軽傷者数の推移」でも、

自動二輪車乗車中の事故の死傷者全体における死者・重傷者の割合は18.8%

原動機付自転車乗車中の事故の死傷者全体における死者・重傷者の割合は16.8%となり、

自動車乗車中の事故の死傷者全体における死者・重傷者の割合の3.6%と比べると格段に重大な事故が発生しやすいことがお分かりいただけると思います。

 

その結果、脳や脊髄に深刻な損傷を受けることが多く、四肢麻痺や遷延性意識障害(いわゆる植物状態)といった重篤な後遺障害につながることがあります。

 

 

寝たきりにつながる傷害の具体例

寝たきりの状態につながる主な傷害としては、脊髄損傷や脳挫傷が挙げられます。

 

特にバイク事故では、脳への直接的な衝撃や損傷による意識障害が多く見られます。

 

また、脊髄損傷による全身不随や半身不随がみられることもあります。

 

これらの障害は、日々の生活だけでなく、社会との接点を大きく制限し、被害者の人生そのものに影響を及ぼします。

重篤な場合には自力での食事や移動が困難となり、24時間体制の介護が必要になることもあります。

 

仕事や生活への影響

交通事故による寝たきり状態は、被害者本人の仕事や生活に大きな支障をきたします。

仕事を続けることが困難になり、職を失うこともあります。この場合、将来の収入が大幅に減少し、経済的な負担が増加します。

 

また、日常生活においても、食事や入浴、着替えといった基本的な行動が自力でできず、家族や介護者の支援が必要になります。

そのため、精神的なストレスだけでなく、経済的な負担が生活の質を大きく低下させる要因となります。

 

家族にかかる負担と必要なサポート

寝たきり状態となった被害者を支える家族には、身体的にも精神的にも大きな負担がのしかかります。

24時間の介護や看護が必要になる場合、家族は生活の多くの時間をそのケアに費やす必要があります。

 

また、介護者が仕事を辞めざるを得なくなるケースもあり、家庭としての収入が減少するという二重の経済的負担を生じさせます。

 

バイク事故による寝たきりは、認定される損害額が億単位になることも少なくないため、

適切な後遺障害の認定や適切な損害賠償請求を行うことで、家族の負担を少しでも軽減するように努める必要があります。

 

後遺障害等級認定の基礎知識

後遺障害等級

後遺障害等級認定とは

交通事故(バイク事故)により受けた傷害に対して懸命に治療やリハビリを行ったにもかかわらず、

これ以上治療を続けても症状が良くならないという状態に達することがあります。

 

この状態に達した時点を症状固定といい、この段階で残存している症状を後遺症と言います。

 

後遺障害等級認定とは、この後遺症について第1級~第14級の等級に当てはめて判断することで、

被害者が平等に賠償を受けられるようにするための制度です。

 

この認定に基づいて、被害者が受け取れる慰謝料や損害賠償額が決定されるため、とても重要なステップとなります。

 

特に、寝たきり状態になるような深刻な後遺症の場合、

認定される後遺障害等級によって受け取れる賠償金額が数千万単位で変わることも少なくないため、

実際に残存している後遺症に見合った適切な後遺障害等級の認定を得ることは必須といえます。

 

等級認定の手続と必要書類

後遺障害等級認定を受けるためには、まず治療が「症状固定」の段階になったと医師に判断される必要があります。その後、等級認定の申請を行います。

この申請は加害者が契約している自賠責保険に対して行うことがほとんどです。

 

この自賠責保険に対する後遺障害等級認定の申請は、大きく分けて「事前認定」と「被害者請求」の2つの方法がありますが、

適切な後遺障害等級の認定を得るために選択すべきなのは「被害者請求」です。

 

 

申請には主に以下の書類が必要となります。

  • 交通事故証明書
  • 事故発生状況報告書
  • 診断書
  • 診療報酬明細書
  • 後遺障害診断書
  • 日常生活状況報告書
  • 脊髄症状判定用別紙

 

これらの書類を自賠責保険に提出することで等級認定の審査がされることになります。

自賠責保険(及びそこから移送される損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所)では大量の事案を迅速に処理するために、

書面による審査が原則となっています。

 

したがって、この提出する書類に不備があったり、記載漏れがあったりすると、実際の身体の状態にそぐわない後遺障害等級が認定されてしまうリスクがあります。

ですから、この後遺障害等級認定の申請の前に弁護士に相談することで、後遺障害診断書の記載がこれで良いのか?他に提出すべき書類はないか?などを確認することをお勧めします。

 

 

後遺障害等級1級の特徴と認定基準

交通事故(バイク事故)で寝たきりとなってしまった場合には、基本的には認定される後遺障害等級は自動車損害賠償保障法施行令別表第一第1級1号「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの」になります。

 

脳損傷による高次脳機能障害や、脊髄損傷による四肢麻痺・対麻痺など、非常に重篤な後遺障害が残り、常に介護や看視が必要であると認められるような場合に認定されます。

なお、自賠責保険においては、高次脳機能障害と身体性機能障害によって生じる就労制限や日常生活制限の程度によって総合的に等級評価を行っています。

 

 

等級認定で注意すべき点

後遺障害等級認定において注意すべき点は、主に次の3点です。

 

  • 診断書の詳細と正確さ:医師による記載内容が不適切であれば、誤った等級が認定されるリスクがあります。
  • 症状固定時期の見極め:早過ぎる症状固定判断は、適正な賠償請求額を減らす可能性があります。
  • 適正な異議申立て:認定結果に納得がいかない場合は、異議申立てを行うことができますが、時間や手間がかかります。

 

先ほども出てきましたが、適切な後遺障害等級の認定は、適切な慰謝料などの賠償金を獲得するための第一歩となります。

ですから、この後遺障害等級の認定のために、専門弁護士のアドバイスを受けることは非常に有用です。

 

慰謝料請求のポイントと損害賠償

慰謝料の種類と算定基準

交通事故(バイク事故)によって被害者が寝たきりになった場合には、慰謝料の請求が重要な役割を果たします。

被害者が寝たきりとなった場合に請求できる慰謝料は、「入通院慰謝料」と「後遺症慰謝料」の2つです。

 

入通院慰謝料は、事故による怪我で治療を受けた期間の精神的苦痛に対するもので、基本的には治療期間に応じて金額が変動します。

最も高額な慰謝料算定基準である「裁判基準」について定めている『民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準上巻(基準編)』(公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部編)では、

傷害の部位、程度によっては、別表Ⅰの金額を20%~30%程度増額する。

生死が危ぶまれる状態が継続したとき、麻酔なしでの手術等極度の苦痛を被ったとき、手術を繰返したときなどは、入通院期間の長短にかかわらず別途増額を考慮する。

 

とされており、寝たきりになるような場合は基準よりも増額して請求することができます。

 

関連記事:入通院慰謝料の計算方法徹底ガイド!正しい金額を知ろう

 

一方、後遺症慰謝料は、後遺障害等級に応じて金額が決定されることがほとんどです。

先ほどの『民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準上巻(基準編)』においては、後遺障害等級第1級が認定された場合の後遺症慰謝料は2800万円とされています。

 

さらに、寝たきりになってしまうような非常に重篤な傷害を受け、甚大な精神的苦痛を受けたような場合には、

近親者の方にも別途固有の慰謝料が認められる場合があります(最高裁判所第三小法廷昭和33年8月5日判決(民集12巻12号1901頁))。

 

 

介護費用や逸失利益などの請求

バイク事故で寝たきりとなった場合、慰謝料だけでなく、介護費用や逸失利益などの請求も大きなポイントとなります。

 

寝たきりになってしまったような場合には、将来にわたって近親者や介護士などの職業介護人の付き添いが必須となることが多く、

多額の費用を要することが考えられます。

 

裁判基準においても「医師の指示または症状の程度により必要があれば被害者本人の損害として認める。」とされていて、

職業付添人については将来にわたって発生すると見込まれる実費全額を、近親者付添人については1日につき8000円を請求することができます。

 

将来介護費用は被害者の方が平均余命に達するまでの間発生し続けると想定されるため、1億円を超えるような金額になる場合もあります。

 

また、逸失利益とは、被害者が事故に遭わなければ将来得られたはずの収入を補償するものです。

逸失利益の計算は、基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間(に対応するライプニッツ係数)という計算式に基づいて行われます。

 

後遺障害等級第1級が認定される場合には労働能力喪失率は100%となります(労働能力喪失率表より。)。

 

 

逸失利益についても1億円を超えるような金額になることもあります。

 

さらに、被害者の方が寝たきりになってしまった場合には、

  • (将来)雑費
  • (将来)装具費
  • 家屋改造費
  • 自動車改造費

なども発生する可能性があり、一つ一つを積み重ねていくことでこれらも数千万単位になる場合があります。

 

損害賠償請求の流れと弁護士に依頼するメリット

症状固定を迎え、後遺障害等級の認定が得られた後は、

ほとんどの場合で加害者側保険会社との示談交渉に進むことになります。

 

保険会社は自社の利益を守るため、被害者に提示する金額が低額になることがほとんどです。

寝たきりのような重篤な症状が残ってしまうような場合には、賠償金は被害者の苦痛を慰謝するだけではなく、

被害者の方を支えるご家族の方を精神的にも経済的にも支える非常に大切なものになります。

 

ですから、低額な賠償金で示談解決をすることが適切であるとは到底言えません。

一方で、金額が大きくなるため、保険会社内部の決済が下りずに裁判になることも多いです。

 

専門弁護士に相談することで、後遺障害等級の認定から裁判まで、知識と経験に基づいたサポートを受けることができ、

適切な賠償金の獲得はもちろん、事案解決までのストレスを少しでも和らげることが可能になります。

 

弁護士法人小杉法律事務所では、交通事故被害者側の損害賠償請求を専門とする弁護士が、

バイク事故で寝たきりになられた被害者の方・ご家族の方の不安が少しでも和らぐよう、紛争解決に向けて精一杯尽力いたします。

 

大切な方がバイク事故で寝たきりになられてしまった方は、ぜひ一度弁護士法人小杉法律事務所にお問い合わせください。

 

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弁護士法人小杉法律事務所における解決事例

 

 

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この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。日本弁護士連合会業務改革委員会監事、(公財)日弁連交通事故相談センター研究研修委員会青本編集部会。