交通事故コラム

バイク事故 後遺障害 慰謝料 逸失利益

【弁護士解説】被害者が知っておきたいバイク事故による怪我の賠償金(示談金)の相場

2025.01.20

後遺症慰謝料 慰謝料 逸失利益

このページでは、交通事故被害者側の損害賠償請求を専門とする弁護士が、

  • バイク事故の賠償金(示談金)の算定基準
  • 賠償金(示談金)を増額させるためのポイント
  • 弁護士に依頼するメリットと費用
  • 泣き寝入りを防ぐバイク事故の対応策

等について解説します。

 

弁護士法人小杉法律事務所では、交通事故被害者側の損害賠償請求を専門とする弁護士による交通事故解決サポートを行っております。

バイク事故被害に遭い、疑問や不安をお抱えの方は、ぜひ一度弁護士法人小杉法律事務所にお問い合わせください。

 

交通事故被害者側損害賠償請求専門弁護士による交通事故解決サポートの詳細についてはこちら。

 

バイク事故における賠償金(示談金)の基本知識

賠償金(示談金)の算定基準:自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準

バイク事故の賠償金は、

  • 「自賠責基準」
  • 「任意保険基準」
  • 「弁護士基準」

の3つの基準で算定されるのが一般的です。

 

「自賠責基準」は自動車損害賠償保障法施行令第2条並びに別表第1及び別表第2に定める保険金額を限度として定められている、

自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準」をいいます。

 

 

この自賠責保険は、自動車損害賠償保障法第5条で強制加入が義務付けられている保険ですから、

保険料率や支払われる保険金額も法令等に基づいて厳密に定められており、補償金額も3つの基準の中で最も低額となっています。

 

一方、「任意保険基準」は保険会社が独自に定める基準のため、状況によって金額に幅が生じます。

ただし、任意保険は支払った保険金のうち自賠責基準相当部分については、自賠責保険に求償することができるため、

自社の手出しを少なくするためにできるだけ自賠責基準に近づけてお支払をしようとします。

 

 

したがって、「任意保険基準」は「自賠責基準」と同じかやや高い程度に収まることになります。

 

最も高額かつ被害者にとって適切なのが「弁護士基準」です。

この基準では過去の裁判例に基づいた適正な賠償額が算定されるため、被害者が受け取れる額が大幅に増える可能性があります。

 

適切な慰謝料を獲得するためには、まずは「弁護士基準」での請求を行うことが必須と言えるでしょう。

 

 

慰謝料の種類とその違い

バイク事故による慰謝料には、

  • 「入通院慰謝料」
  • 「後遺症慰謝料」
  • 「死亡慰謝料」

の3つの慰謝料があります。

 

入通院慰謝料

「入通院慰謝料」はバイク事故によって負った怪我に対する入通院の期間に応じて支払われます。

この入通院慰謝料は『民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準上巻(基準編)』(公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部編)に記載されている、

別表Ⅰか別表Ⅱで行うことになります。

 

原則として相場が高い別表Ⅰを用いることになっていますが、むち打ち症で他覚所見が無い場合や、軽い打撲・軽い挫創などの場合には例外的に別表Ⅱを用いることもあります。

バイク事故の場合は運転手の身体が外に晒されている状況下で発生するという特性上、自動車同士の事故などと比較して重傷を負いやすいため、別表Ⅰを用いることが多くなると思われます。

 

例として入院1か月、通院5か月の計6か月の入通院をした場合には、149万円が入通院慰謝料の一つの目安となります。

 

 

後遺症慰謝料

一方、「後遺症慰謝料」は、事故後に後遺障害等級が認定された場合に請求できるもので、等級に応じて金額が異なります。

事故により受けた怪我に対して治療を続けていく中で、これ以上治療を続けても良くならないという状態に達することがあります。

この状態に達することを「症状固定」と言い、この時点で残存している症状を「後遺症」と言います。

 

バイク事故などの交通事故の場合は、この被害者一人一人の身体に残存する様々な「後遺症」について平等かつ客観的に判断するために、

第1級~第14級の後遺障害等級に当てはめて判断する運用になっています(厚生労働省ホームページより 「後遺障害等級表」

 

裁判基準における後遺症慰謝料についても、この考え方を概ね踏襲しており、

第1級が認定された場合は2800万円、第14級が認定された場合は110万円が一つの目安となっています。

 

認定される後遺障害等級によって、受け取ることができる慰謝料額が大きく変わってきますから、適切な後遺障害等級の認定を得ることは極めて重要です。

 

 

また、後遺障害等級の認定を得られた場合、後遺症慰謝料とは別に逸失利益を請求することができます。

この逸失利益についても認定される後遺障害等級によって金額が大きく変わり、数千万単位で金額に差が生じることもあります。

 

 

いずれにしても適切な後遺障害等級の認定を得ることは重要です。

 

死亡慰謝料

「死亡慰謝料」は被害者が死亡した場合に、被害者本人や近親者の方が受けた精神的苦痛に対する慰謝料です。

 

民法711条では、「他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。

と規定されており、この条文に基づいて、被害者が死亡した場合にはその近親者の方も慰謝料を請求することができます。

 

死亡慰謝料は被害者の属性によって金額が変動し、

  • 被害者が一家の支柱と評価される場合 2800万円
  • 被害者が母親、配偶者と評価される場合 2500万円
  • 被害者が独身の男女、子供、幼児等と評価される場合 2000万円~2500万円

が一つの目安となります。

 

ただし、先ほどの『民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準上巻(基準編)』においても、死亡慰謝料の基準については、

本基準は具体的な斟酌事由により、増減されるべきで、一応の目安を示したものである。」とされていて、

被害者や近親者の生前の様子や状況、心情の変化を細かく主張していくことで基準以上の慰謝料が認められる可能性も十分にあります。

 

 

過失割合が賠償金(示談金)に与える影響

バイク事故では、加害者と被害者の「過失割合」が賠償金額(示談金額)に大きな影響を与えます。

過失割合とは、簡単に言えば事故発生の原因となった責任の割合のことです。

 

民法では「被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。」と規定されています(民法第722条2項)。

これを「過失相殺」といい、過失相殺によって定められた被害者及び加害者の過失の割合を「過失割合」といいます。

 

この「過失割合」は、実務においてはどちらがどの程度の責任を負うべきなのかを具体的に示す指標となります。

 

たとえば、発生した交通事故について双方の過失割合が9:1であれば、事故の90%が加害者の責任であり、残りの10%が被害者の責任ということになります。

この割合は事故後の損害賠償の基準となるため、非常に重要な役割を果たします。

 

適正な過失割合を主張するためには、証拠を集め、保険会社と交渉することが重要です。

専門の弁護士に相談することで、適切な過失割合を主張できる可能性が高まります。

 

 

賠償金(示談金)を増額させるためのポイント

後遺障害等級

事故直後の証拠収集と適切な対応

バイク事故後の証拠収集は、賠償金(示談金)を増額させるために非常に重要です。

事故発生直後は混乱しがちですが、過失割合の交渉を有利に進めるため、交通事故が発生した現場の状況をできる限り記録するよう心掛けましょう。

 

例えば、道路の状況や車両の損傷箇所を写真に撮影したり、目撃者の連絡先を控えたりすることが有効です。

警察への報告や保険会社への連絡も速やかに行いましょう。

 

また、当該事故により生じた怪我であることを証明するために、事故後すぐさま病院を受診し、診断書を作成してもらうことが重要です。

 

 

適切な後遺障害等級認定を得るために

前にも述べましたが、適切な後遺障害等級認定を得ることは、賠償金額(示談金額)を大幅に向上させる要因となります。

 

後遺障害等級は、適切な治療を受け続けたにもかかわらず症状が残ってしまった、という事実の存在はもちろん必須ですが、

それをきちんと後遺障害診断書という書面の中で表現しなければなりません。

 

自賠責損害調査事務所における後遺障害等級認定の判断は、迅速に行うために原則として書面による審査で完結してしまいます。

ですから、適切な後遺障害診断書の作成をしなければ、適切な後遺障害等級の認定を得ることは極めて難しいといって良いです。

 

弁護士に相談することで、適切な等級認定を得るために医師との連携もサポートしてくれます。

適正な後遺障害等級の取得により、適切な賠償金(示談金)を受け取れる可能性が高まります。

 

保険会社との交渉を有利に進めるコツ

バイク事故の被害者が保険会社との交渉を進める際、自分だけで対応すると賠償金額(示談金額)が低く抑えられてしまうケースがあります。

特に、保険会社は可能な限り支払額を抑えようとするため、提示された金額が正当なものか判断するのが難しい場合があります。

 

このような状況を避けるためには、弁護士を通じて保険会社と交渉を行うことが非常に有効です。

弁護士は、被害者の代わりに保険会社とのやり取りを行い、弁護士基準での請求を行います。

これにより、本来得られるべき賠償金(示談金)を確実に受け取れる可能性が高まります。

 

泣き寝入りしないためのバイク事故対応策

下肢複雑骨折の後遺障害等級

損害賠償請求の流れを正しく理解する

バイク事故が発生した際、被害者が適切な補償を受けるためには損害賠償請求の流れを正確に理解することが重要です。

事故後は、まず警察に連絡し、交通事故証明書を取得することが必要です。

 

その後、治療に専念しつつ、後遺障害や損害額の資料を収集しておくことが求められます。

 

賠償請求の手続きには、示談や裁判といった方法がありますが、保険会社とのやりとりでは被害者に不利な条件を提示される場合も少なくありません。

このような状況に備え、弁護士に相談することで専門的なサポートを受けることが可能です。

交通事故に精通した弁護士であれば、適正な賠償金額(示談金額)を獲得できるよう適切な対応を提供してくれるでしょう。

 

保険会社の対応に惑わされないために

保険会社との交渉では、示談の条件や提示される賠償金額(示談金額)について注意が必要です。

保険会社は営利企業であるため、支払う賠償金額を最低限に抑えようとする傾向があります。

このため、被害者が保険会社から受け取る示談案をそのまま受け入れてしまうと、本来受け取れるべき賠償金額よりも低くなることがあります。

 

保険会社の提示する条件に疑問を持った場合は、安易に承諾せず、弁護士に助言を求めることが重要です。

特に、「過失割合」や「後遺障害等級」の認定結果に納得がいかない場合は、弁護士に交渉を任せることで公平な結果を得られる可能性が高まります。

 

弁護士に依頼するメリットと費用の目安

弁護士ができること:治療中のアドバイスから裁判対応まで

バイク事故に遭った瞬間、被害者は文字通り不法行為の被害者となり、損害賠償請求権者になります。

予備知識などもほとんどない中で、突然治療のために通院をしなければならなくなったり、保険会社から来る書類に対応したりする必要が生じるわけです。

 

受けた痛みによる辛さだけでなく、解決まで紛争の当事者となるということ自体が精神的苦痛を生じさせる要因にもなります。

 

しかし、弁護士に依頼することで、交通事故に関する法律と実務を熟知した専門家が問題を代わりに解決してくれます。

 

具体的には、過失割合の減少交渉や適正な賠償金額(示談金額)の算定、後遺障害認定を得るためのサポートまで、幅広い対応が可能です。

 

紛争によるストレスを少しでも和らげるとともに、適切な賠償金(示談金)を得るためにも弁護士に相談することをお勧めします。

 

弁護士費用特約とは?費用の負担軽減が可能に

弁護士費用特約とは、バイク事故に遭った際に、弁護士費用を保険会社が負担してくれる特約制度です。

 

この特約を利用すれば、相談や示談交渉、裁判にかかる費用を(概ね最大300万円まで)被害者自身が負担する必要がありません。

このため、金銭的な不安を抱えることなく、弁護士に気軽に相談・依頼ができる点が大きなメリットです。

 

自動車保険はもちろん、火災保険や地震保険などにも付帯されている可能性があるため、

弁護士に相談する前に保険類を確認しておくことをお勧めします。

 

交通事故の専門弁護士に早めに相談する利点

バイク事故に遭遇した場合、早期に交通事故専門の弁護士に相談することには多くの利点があります。

特に、事故直後の対応や後遺障害等級認定の申請など、重要な局面で専門的なアドバイスを受けられることは被害者にとって大きな助けとなります。

 

弁護士に依頼することで、保険会社との交渉がスムーズに進み、裁判水準の賠償金額を獲得できる可能性が高まります。

また、「弁護士費用特約」を利用すれば、費用の自己負担を軽減できるため金銭的な心配を減らすことができます。

急ぎ相談することで、安心感を得られるだけでなく、適正な賠償金額を受け取るための道筋をしっかりと築くことができるでしょう。

 

弁護士法人小杉法律事務所の解決実績など

弁護士法人小杉法律事務所の代表弁護士小杉晴洋は、「父のバイク事故」に関する経験を胸に当事務所を設立しています。

 

バイク事故で泣き寝入りを強いられる人を少しでも減らすために、全力で交通事故解決に向けたサポートをさせていただきます。

 

バイク事故被害に遭い、疑問や不安をお抱えの方は、ぜひ一度弁護士法人小杉法律事務所にお問い合わせください。

交通事故被害者側損害賠償請求専門専門弁護士による初回無料の法律相談の流れについてはこちら。

 

以下は弁護士法人小杉法律事務所のバイク事故の解決実績(一部)です。

 

 

 

交通事故慰謝料全般についての詳しい解説はこちら。

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。日本弁護士連合会業務改革委員会監事、(公財)日弁連交通事故相談センター研究研修委員会青本編集部会。