交通事故コラム

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人身事故発生から解決までの流れを弁護士が解説!

2025.01.18

弁護士費用

このページでは、交通事故被害者側の損害賠償請求を専門とする弁護士が、

  • 人身事故発生直後に取るべき対応
  • 治療~後遺障害等級認定
  • 示談交渉と保険会社対応
  • 裁判を行う場合

等について解説します。

 

弁護士法人小杉法律事務所では、交通事故被害者側の損害賠償請求を専門とする弁護士による交通事故解決サポートを行っております。

人身事故被害に遭い、お困りの方やそのご家族の方は、ぜひ一度弁護士法人小杉法律事務所にお問い合わせください。

 

交通事故被害者側損害賠償請求専門弁護士による交通事故解決サポートの詳細についてはこちら。

 

人身事故発生直後に取るべき対応

警察への通報と事故状況の整理

まず行わなければならないのが、警察への通報です。

意識を失っているような場合等には難しいですが、可能な場合は速やかに警察に連絡しましょう。

 

警察の実況見分記録などは後々過失割合を検討するうえで非常に有力な証拠になります。

また、可能であれば現場の状況を写真で撮影したり、目撃者の連絡先を聞いたりすることも有用です。

 

加害者・被害者で必要な情報の交換

事故後は、加害者と被害者の双方で情報を交換することが大切です。

加害者に対して、氏名や連絡先、車のナンバー、加入している保険会社の情報などを聞くようにしましょう。

 

治療と後遺障害審査の流れ

被害者が行うべき治療のステップ

人身事故の被害者は、事故直後に速やかに病院で診察を受けることが重要です。

事故によるケガの症状は、時間が経過してから現れるケースもありますので、軽い怪我であっても医師による診断を受けましょう。

 

治療の開始が遅れると、「本当に事故のせいで負った怪我なのか?」と疑いを持たれ、後の損害賠償請求や保険会社との示談交渉で不利になる可能性があります。

 

また、お身体のことを考えても、定期的に診察を受け、医師の指導に従って適切な治療を続けることが、症状の改善および後遺症の防止につながります。

 

 

症状固定とは?治療終了の判断基準

治療の過程で「症状固定」という概念が重要になります。

症状固定とは、これ以上の治療を行っても症状がこれ以上改善しない状態を指します。

この状態に達すると医師が判断した場合、このタイミングで身体に残っている症状を後遺症と呼び、損害賠償請求上はこの後遺症については「後遺障害等級」に該当するかどうかという観点から評価されます。

 

 

この症状固定の時期(≒治療終了の時期)は、一般的な事案であれば治療開始から約6か月とされています。

ただし、あくまでこの症状固定の時期は主治医が判断すべき事項であり、主治医がまだ症状が固定していない、

つまり治療の効果が出ていると判断するのであれば治療は基本的には続けられるべきです。

 

しかし、治療費の一括対応が行われているような場合には、加害者側保険会社が独断で治療費の対応を打ち切ってくる場合があります。

そうなると被害者側は自費での通院を余儀なくされます。

 

  • 治療費の延長交渉を行うべきか、行うとしてどういった主治医の意見を取り付けるべきか
  • 身体の状況として自費通院を継続すべきか
  • 損害賠償請求の観点から見れば治療を終了しても良いのか
  • 損害賠償請求の観点から見ても治療を続けるべきなので、自費での通院を行うべきか

など、症状固定付近では様々な疑問点が生じます。

このタイミングで弁護士に相談することで、専門家の視点からアドバイスを受けることができ、安心して次のステップへ進むことができます。

 

 

後遺障害等級の申請と診断のポイント

後遺症が残った場合、適切な賠償を受けるためには、後遺障害等級の認定手続が必要です。

 

後遺障害等級の認定は、人身事故事案のほとんどの場合でまずは加害者側の自賠責保険を通じて、自賠責損害調査事務所にて行われることになります。

この自賠責損害調査事務所は損害保険料率算出機構が設置している第三者機関であり、この自賠責損害調査事務所における後遺障害等級の認定は、被害者・加害者の双方に一定程度の説得力を持ちます。

自賠責損害調査事務所により後遺障害等級が認定されれば、加害者側保険会社がその等級を争わないことも少なくありません。

 

ですから、被害者側としては適切な慰謝料を獲得するためには、まず適切な後遺障害等級の認定を目指すことになるわけですが、

被害者側として気を付けなければいけないポイントがあります。

 

それは、「請求書類提出の手段と内容」です。

後遺障害等級認定を得るにあたり請求書類を提出する手段として、「事前認定」と「被害者請求」があります。

 

事前認定と被害者請求の違いは、簡単に言えば加害者側保険会社にやってもらうか被害者自身でやるかです。

事前認定の場合には、加害者側保険会社が請求書類のほぼ全てを準備して、加害者側保険会社から自賠責保険に書類が送致されることになります。

一方で被害者請求は被害者自身で請求書類の全てを準備して、自身で自賠責保険に提出する必要があります。

 

これだけ聞くと事前認定の方が簡便なように思われますが、

事前認定は加害者側保険会社が書類を準備して、加害者側保険会社からその書類が送致されるという手続上、

どのような書類を準備して提出したのかを被害者側は見ることができません。

 

加害者側保険会社は自賠責保険による後遺障害等級の認定が低ければ低いほど、自社が支払うべき保険金額も少なくなるわけですから、

被害者側にとって有利な書類は提出しません。

 

適切な後遺障害等級の認定のためには被害者請求を行うことが必須と言えるでしょう。

弁護士に依頼することで煩雑な被害者請求の手続を一任することができます。

 

 

次に注意しなければいけないのが請求書類の内容です。

 

自賠責損害調査事務所は先ほども見たように、第三者性を有する機関であり、

後遺障害等級認定の手続を迅速かつ公正に行ってくれる期間です。

 

一方で、その迅速さを担保するために、自賠責損害調査事務所における後遺障害等級の認定の調査は原則として書面のみで行われます。

つまり、提出する書面に不備があった場合に「実際の身体の状態を見てもらって審査してもらう」ということができません。

 

とりわけ症状固定時に主治医に作成してもらうことになる「後遺障害診断書」の記載は極めて重要で、

この「後遺障害診断書」に傷病や自覚症状の記載がない後遺症についてはそもそも審査の土台に乗ることすらありません。

 

後遺障害診断書の作成権限は医師にしかありませんが、

医師は治療によりどれだけ症状を治せるかについての専門家であり、「どういう記載にすれば後遺障害等級認定の可能性があがるか」という点に関しては専門家ではありません。

 

この「どういう記載にすれば後遺障害等級認定の可能性があがるか」という点に関しての専門家が弁護士であり、

だからこそ後遺障害診断書の作成時点で専門弁護士に相談する意味があります。

 

弁護士法人小杉法律事務所では後遺障害診断書作成にあたり「こういった点に気を付けて診断書を作成してほしい」というお手紙を主治医にお送りし、

認定手続の観点から見て適切な後遺障害診断書の作成をしていただけるよう努めています。

 

また、この記載では適切な後遺障害等級の認定は難しいという診断書の場合には、面談に出向いたり、お手紙をお送りしたりすることで訂正をしていただき

訂正いただいた後遺障害診断書をもって、被害者請求を行うことで、適切な後遺障害等級を獲得した事例もいくつもございます。

 

後遺障害等級認定の申請前に弁護士に相談することで、適切な後遺障害等級の認定を得られる可能性が大きく変わります。

 

 

示談交渉と保険会社対応の流れ

示談交渉を始めるタイミングとは?

人身事故の示談交渉を始めるタイミングは、基本的に被害者の治療が終わった後、または後遺障害等級が確定した後となります。

これは、治療費や後遺症慰謝料などの損害賠償額を正確に算定するためです。

 

場合によっては後遺症が残っており、かつまだ後遺障害等級が確定していないタイミングで、

治療期間の損害についてのみ限定的に示談を行う場合もありますが、

後遺障害等級が確定してからの方が高い基準で請求できる費目もあります

(例えばむち打ち症で後遺障害等級第12級13号の認定が得られた場合には、入通院慰謝料をより高額な基準である別表Ⅰを用いて請求することが可能になります。)。

 

また、休業損害や治療期間の認定についても、後遺障害等級の認定が得られた後の方が主張が通りやすくなります。

 

したがって、基本的には後遺症の残存が認められるような事案の場合には後遺障害等級が確定してからの示談がお勧めということになりますが、

治療期間の損害についてのみ示談する場合には先に損害賠償金の一部を受け取ることができるというメリットもあるため、

生活が困窮するような場合には弁護士に相談してみるのも良いでしょう。

後遺症が残っているにもかかわらず加害者側保険会社から急かされて示談してしまうようなことだけはないようにしましょう。

 

慰謝料・損害賠償額の算定基準

人身事故における慰謝料や損害賠償額は、以下の3つの基準により算定されます。

 

適切な慰謝料や損害賠償金を獲得するためには裁判基準(弁護士基準)での請求が必須となります。

 

保険会社とのトラブルを防ぐための対策

保険会社とのトラブルを防ぐためには、いくつかのポイントを押さえる必要があります。

まず、事故直後の段階から記録を詳細に残し、治療費や通院交通費の領収証などの書類をきちんと管理することが重要です。

 

次に、示談交渉の段階では、安易に保険会社の提示額を受け入れないよう注意しましょう。

被害者は適正な慰謝料や損害賠償を受け取る権利を持っているため、弁護士に相談し、保険会社に対する交渉を進めることが大切です。

 

示談交渉においても弁護士に相談するメリットは数多くありますが、

示談交渉が決裂し、裁判になった場合にはさらにメリットが大きくなります。

 

裁判で解決する場合のフローと注意点

裁判に至るケースとその理由

人身事故の解決において、示談交渉がうまくいかない場合や、損害賠償額に納得できない場合、裁判に発展することがあります。

裁判は、事故で発生した医療費や慰謝料、後遺障害に関する補償を適切に解決するための手段ですが、時間と費用がかかるため慎重な判断が必要です。

 

判決後の対応と支払い義務

裁判で判決が下された場合、加害者には判決の内容に基づく罰則や損害賠償の支払い義務が課されます。

加害者が任意保険に加入している場合、保険会社が被害者へ支払いを行うのが一般的ですが、保険適用外の部分や限度額を超える損害については加害者本人が補填する必要があります。

また、判決後に支払いが滞る場合には、被害者が強制執行手続を進めることも可能です。ただし、長期にわたる法的手続きが必要になることもあるため、注意が必要です。

 

弁護士に依頼するメリットとタイミング

裁判を含む人身事故の解決において、弁護士を依頼することには多くのメリットがあります。

まず、弁護士に相談することで、事故発生から解決に至るまでの流れが明確になり、被害者側も加害者側も最適な対応を取ることができます。

 

また、示談交渉や裁判時に必要な資料の準備、証拠集め、保険会社との交渉などを一任できる点も大きな利点です。

特に裁判に進む可能性が高い場合は、早めに弁護士へ依頼することで解決のスピードも上がります。

 

弁護士費用について

弁護士に依頼した場合の費用は、弁護士費用特約の利用が可能かどうかで大きく異なります。

 

弁護士費用特約の利用が可能な場合には、弁護士費用の一部または全部を被害者自身が加入する保険で賄うことができるため、

費用についての不安がなくなります。

 

弁護士費用特約の利用が難しい場合でも、初回無料の法律相談を実施している事務所に相談したり、

着手金のない事務所に相談したりしてみることで、信頼できる弁護士に依頼しましょう。

 

 

弁護士法人小杉法律事務所では、交通事故被害者側損害賠償請求専門弁護士が、

初回無料の法律相談、着手金原則なし、報酬金は相手から獲得した賠償金からのご精算という報酬体系で、

人身事故被害の解決サポートを行っております。

 

人身事故被害に遭い、ご不安をお抱えの方やそのご家族の方は、ぜひ一度弁護士法人小杉法律事務所にお問い合わせください。

 

交通事故被害者側損害賠償請求専門弁護士との初回無料の法律相談の流れについてはこちら。

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。日本弁護士連合会業務改革委員会監事、(公財)日弁連交通事故相談センター研究研修委員会青本編集部会。